• 【ID】P-2775
  • 【更新日】2026年2月18日
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婚姻届・離婚届

[婚姻届]

届出期間 届出のときから効力が発生する
届出の場所 夫か妻の本籍地または所在地
届出人 夫と妻
届出に必要なもの

婚姻届(成年の証人2人が必要)

本人確認書類(マイナンバーカードなど)

[離婚届]

(1)協議離婚
届出期間 届出のときから効力が発生
届出の場所 夫か妻の本籍地または所在地
届出人 夫と妻
届出に必要なもの

離婚届書(成年の証人2人が必要)

本人確認書類(マイナンバーカードなど)

(2)調停及び裁判離婚
届出期間 調停成立,判決確定の日から10日以内
届出の場所 本籍地または所在地
届出人 申立人
届出に必要なもの

離婚届書

調停等の調書、もしくは判決書の謄本と確定証明書

 親権・養育費・親子交流などに関するルールを見直す民法等の一部を改正する法律が、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。
 今回の法改正により、離婚後の親権者を父母のどちらか1人だけとする「単独親権」か、父母どちらも親権を有する「共同親権」とするかの選択ができるようになりました。
 

※ 戸籍に関する届出には、このほかに入籍届、養子縁組届、認知届、分籍届などがあります。
※ 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届については本人確認をさせていただきます。
※ 休日の届出は、桜川市役所各庁舎で日直がお預かりいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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