[婚姻届]
結婚したとき
届出期間 | 届出のときから効力が発生する |
届出の場所 | 夫か妻の本籍地,住所地または所在地 |
届出人 | 夫と妻 |
届出に必要なもの |
婚姻届(成年の証人2人が必要) 写真付きマイナンバーカード |
[離婚届]
離婚したとき
(1)協議離婚 | |
届出期間 | 届出のときから効力が発生 |
届出の場所 | 夫か妻の本籍地、住所地または所在地 |
届出人 | 夫と妻 |
届出に必要なもの |
離婚届書(成年の証人2人が必要) 写真付きマイナンバーカード |
(2)調停及び裁判離婚 | |
届出期間 | 調停成立,判決確定の日から10日以内 |
届出の場所 | 本籍地または所在地 |
届出人 | 訴えた人 |
届出に必要なもの |
離婚届書 調停等の調書、もしくは判決書の謄本と確定証明書 写真付きマイナンバーカード |
※ 戸籍に関する届出には、このほかに入籍届、養子縁組届、認知届、分籍届などがあります。
※ 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届について本人確認をさせていただきます。
※ 休日の届出は、桜川市役所各庁舎で日直がお預かりいたします。