• 【ID】P-2773
  • 【更新日】2023年6月30日
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出生届

[出生届]

お子さんが生まれたとき

届出期間 生まれた日から14日以内
届出の場所 子の出生地,本籍地または届出人の所在地
届出人 父または母。同居者、婚姻をしていないときは母、出産に立ち合った医師,助産士、その他立会い者の順
届出に必要なもの
  • 出生届書
  • 出生証明書(出生届書の右側)
  • 母子健康手帳

※ 戸籍に関する届出には、このほかに入籍届、養子縁組届、認知届、分籍届などがあります。
※ 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届について本人確認をさせていただきます。
※ 休日の届出は、桜川市役所各庁舎で日直がお預かりいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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