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  • 【更新日】2024年2月25日
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戸籍証明書などの広域交付を開始します

令和6年3月1日から
戸籍謄本などの取得が便利になります

 戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日(金)から戸籍謄本などに関する「広域交付」を開始します。
 これまで本籍地以外の市区町村の窓口では、戸籍を取得できませんでしたが、広域交付制度の導入により、本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
 また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、最寄りの市区町村の窓口1ヶ所でまとめて請求できます。

広域交付を請求できる方

 本人
 配偶者
 父母、祖父母など(直系尊属)
 子、孫など(直系卑属)
※親の戸籍から除かれた兄弟・姉妹の戸籍証明書を請求する場合は、広域交付の対象外です。本籍地へ請求ください。

必要書類

窓口にお越しになった方の本人確認のため、公的機関が発行した有効期限内の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は請求できません。
顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。

ご利用上の注意

 戸籍証明書などを請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
 また、郵送、法定代理人、委任状による代理人からの請求(代理請求)や第三者請求及び職務上請求はできません。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)のほか、電算化されていない戸籍証明書、戸籍の附票、独身証明書、身分証明書などは広域交付対象外のため、請求できません。

利用可能時間と申請窓口 

平日8時30分から17時15分まで
岩瀬庁舎 市民課
真壁庁舎 真壁総合窓口課
大和庁舎 大和総合窓口課
延長窓口、休日窓口は対応していません。
※相続などで、出生から死亡までの戸籍を請求する場合、確認及び発行に時間を要するため、後日交付となる場合があります。

関連リンク

制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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