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  • 【更新日】2025年4月22日
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
 

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。​

1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。
桜川市から郵送される通知書は、戸籍単位で同住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

​通知書の発送時期は市区町村によって異なります。桜川市に本籍のある方への発送は7月下旬~8月下旬頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

(2) 氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
 

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。届出がなかった場合に記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
 
 

2. 届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。市区町村の窓口に赴く必要がないので大変便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。下部にある関連ファイルダウンロードから届書様式をご利用ください。

届出のできる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

届出のできる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には戸籍に在籍する子が届出することになります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

名の振り仮名の届出

本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することになります。

届出に必要なもの

・振り仮名の届書

※一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の提出を求める場合があります。

届出が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

 

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市民課 戸籍グループ

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ファクス番号:0296-75-5672

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