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  • 【更新日】2024年3月4日
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マイナンバーカードの継続利用について

マイナンバーカードの継続利用について

自治体を超えて住所異動があった場合は、引き続きマイナンバーカードを継続して使用するための手続きが必要です。
桜川市へ転入手続きの際には、マイナンバーカードをお持ちください。

手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して利用できなくなりますのでご注意ください。

手続きできる方

・本人
・同一世帯員
・法定代理人
・任意代理人

手続きできる期間

転入手続きをした日から90日以内

次の場合はカードが失効となり、継続利用手続きができません。
・転入手続きをした日から90日以内に継続利用手続きがされない場合
・転入日から15日経過した転入届があった場合
・転出予定日から30日経過した転入届があった場合
・カードの有効期間が満了した場合
・前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、桜川市へ転入した場合

継続利用手続きに必要な書類

〇本人が手続きする場合

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

〇同一世帯員が手続する場合

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
・同一世帯員の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)

〇法定代理人が手続きする場合

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)
・法定代理人であることを証するもの(戸籍謄本、登記事項証明書)
※本籍地が桜川市の方、または15歳未満の方で法定代理人と同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要

〇任意代理人が手続きする場合

・手続きするマイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号を記載した書面又はメモ(任意代理人に見えないよう封をした状態で持参)
・任意代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)
・委任状(委任事項例:マイナンバーカードの継続利用に関すること)
※転入手続きと同時に手続される場合は、転入届についての委任状で可

署名用電子証明書の発行について

転入届に伴い、前住所地で発行されていたマイナンバーカード内の署名用電子証明書は失効します。
引き続き署名用電子証明書が必要な場合は、継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。

署名用電子証明書の発行に必要な書類

〇本人が手続きする場合

本人が手続する場合、即日再発行手続きが可能です。

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁と英数字6桁の暗証番号の入力が必要です)

〇同一世帯員又は法定代理人が手続する場合

転入届を出される日と同日にマイナンバーカードを同一世帯員又は法定代理人が継続利用の手続きをされ、下記の必要書類がある場合に限り、即日再発行手続きが可能です。転入届と別日に署名用電子証明書の再発行手続きを行う場合は、下記「任意代理人が申請するとき」と同様です。

・手続きするマイナンバーカード
・同一世帯員又は法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)
・委任状(委任事項例:「マイナンバーカードの署名用電子証明書の再発行に関すること」)
・数字4桁と英数字6桁の暗証番号を記載した書面又はメモ(同一世帯員に見えないよう封をした状態で持参)
・法定代理人であることを証するもの(戸籍謄本、登記事項証明書)
※本籍地が桜川市の方、または15歳未満の方で法定代理人と同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要

〇任意代理人が手続きする場合

同一世帯員以外の任意代理人が手続きされる場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、即日発行はできません。

1回目の来庁の際に必要なもの
・手続きするマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(顔写真の有無は問いません)

2回目の来庁の際に必要なもの
・届いた照会書兼回答書(必ず封入したもの)
※1回目の来庁の後に市役所から郵送された紹介兼回答書に必要事項をすべて本人が記入をし、封筒に入れ封をする等暗証番号がわからないように代理人に預けてください。
・手続きするマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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