マイナンバーカードの交付は、法律の定めにより原則として本人の来庁が必要ですが、以下の場合に限り代理人による受取ができます。
代理人による受取が可能
・成年被後見人
代理人になれるのは法定代理人
・被補佐人および被補助人
代理人になれるのは保佐人および補助人のみ
・中学生、小学生および未就学児
代理人になれるのは法定代理人
・75歳以上の高齢者
・長期入院者
・障害をお持ちの方
・施設入所者
・要介護、要支援認定者
・妊婦
・長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付通知者の出頭が困難であると認められる方
・海外留学している方
・高校生、高専生
・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方
※仕事が多忙、通学などは、やむを得ない理由には認められません。
必要書類
1.交付通知書(はがき)
2.通知カード(お持ちの方は返納していただきます。)
3.住民基本台帳カード(お持ちの方は返納していただきます。)
4.申請者ご本人の本人確認書類(1点は顔写真付きのもの)
5.代理人の本人確認書類(1点は顔写真付きの公的機関が発行したもの)
6.代理権を証する書類(登記事項証明や戸籍事項証明書)
7.申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類
8.既にお持ちのマイナンバーカード(更新、満欄等による再交付の場合)
紛失等によりお持ちのカードを返却できない場合は、再交付手数料(電子証明書、あり1,000円、なし800円)が発生します。
交付通知書(はがき)
申請者ご本人が、裏面の「回答書」、「委任状」及び「暗証番号」の各欄をご記入のうえ、代理人が窓口にお持ちください。
(暗証番号欄に目隠しシールを貼付してください。)
なお、15歳未満の方、成年被後見人の方を除き、交付通知書がない場合はカードのお受取ができません。紛失等の場合は交付通知書の代わりとなる「照会書兼回答書」の送付を桜川市役所市民課・大和総合窓口課・真壁総合窓口課に依頼してください。(郵送になりますのでお時間がかかります)
※法定代理人がお越しいただく場合は委任状及び暗証番号の記入は不要です。
本人確認書類
※本人確認書類(「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載された情報が最新で、かつ有効期限内の書類
※本人確認書類は必ず原本をお持ちください。
▷本人確認書類
区分 | 本人確認書類 |
A書類(顔写真付きの公的機関が発行した書類) ※顔写真付きのものに限ります。 |
運転免許証、運転免許経歴証明書(平成24年4月1日以降交付年月日のもの)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真なしは×)、旅券(パスポート)、障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)、在留カード、特別永住者証明書 等 |
B書類 | 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療福祉費受給者証(マル福)、母子手帳、(出生届済証明書欄に証明があり、現在の氏名と一致するものに限り、子の本人確認書類として有効)、介護保険証、生保受給者証、預金通帳、顔写真証明書 等 |
▷申請者ご本人の本人確認書類
パターン | 申請者ご本人の本人確認書類 |
A書類2点 |
運転免許証+旅券(パスポート) |
A書類1点とB書類1点 | 運転免許証+健康保険証 |
B書類3点(うち1点は顔写真付きのもの) |
【15歳以上】 |
▷代理人の本人確認書類
パターン | 代理人の本人確認書類 |
A書類2点 | 運転免許証+旅券(パスポート) |
A書類1点とB書類1点 | 運転免許証+健康保険証 |
代理権を証する書類
代理権を証する書類として、下記に記載した登録事項証明書又は親権を証する書類(戸籍関係事項証明書)を持参される場合は、原本の提示が必要です。
【申請者が15歳以上の方の場合】
・交付通知書裏面の「委任状」欄を使用してください。
・同居の家族や親族であっても委任状が必要です。
※申請者ご本人が交付通知書裏面の「回答書」、「委任状」及び「暗証番号」の各欄をご記入のうえ暗証番号欄に目隠しシールを貼付し(貼直しができませんのでご注意ください。)任意代理人に預けてください。
※紛失等により、交付通知書がお手元にない場合は代わりとなる「照会書兼回答書」の送付を桜川市役所市民課・大和総合窓口課・真壁総合窓口課に依頼いただければ、申請書ご本人の住民票上の住所地に転送不要扱いの郵便物として送付いたします。
【15歳未満の方の場合】
親権を証する書類(戸籍関係事項証明書)
※申請者とその親権者(来庁者)が住民票同一世帯に属している場合及び申請者の本籍が桜川市の場合は省略可能です。
【成年被後見人、被保佐人又は被補助人の場合】
登記事項証明書
※被保佐人及び被補助人については、被保佐人及び被補助人に本手続の代理権があることを代理行為目録により確認できるものに限ります。
申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類
本人の事情等 | 代理交付を受けられる事情を証明する書類 |
成年被後見人 | 代理権を証する書類 |
被保佐人及び被補助人 | 代理権を証する書類 |
中学生、小学生・未就学児 | 本人確認書類で本人の年齢を確認します |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書等 |
長期入院者 | 下表の資料又は入院している病院長が証明した顔写真証明 |
75 歳以上の高齢者 | 来庁が困難な理由が明記された委任状 |
障害をお持ちの方 | 下表を参照のこと |
施設入所者 | 下表記載の資料又は入所している施設長が証明した顔写真証明 |
要介護・要支援認定者 | 下表記載の資料又は交付申請者に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が証明した顔写真証明 |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦検診を受信したことが確認できる領収書等 |
海外留学している方 | 留学先の学生証の写し、査証の写し |
長期(国内外)出張者 |
辞令書又は会社からの勤務地が分かる証明など客観的に判断できる資料 |
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方 |
公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、相談している公的な支援機関が記入した顔写真証明書 |
※その他、病気、身体の障害などの場合における代理交付を受けられる事情を証明する書類例
診断書 | 自立支援医療受給者証 |
入院していることが確認できる領収書 | 本人が施設等に入所している事実を証する書類 |
診療明細書 | 介護保険被保険者証 |
障害者手帳 | 認定結果通知書 |
特別児童扶養手当証書 | その他客観的に判断できる資料 ※入所・入院されている方は施設長が発行する顔写真証明書をもって出頭困難であること確認します。 |
顔写真証明書について
・施設等入所者用
申請者が長期で入院したり、介護施設等に入所している場合、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、病院・施設長等が署名又は記名押印することでB書類の本人確認書類1点(顔写真証明書)とすることができます。
(顔写真証明(施設用) [PDF形式] )
・在宅で保健医療サービス等を受けている方用
在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方については、下記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、ご本人に対して居宅介護支援を行う介護支援専門員とその専門員が属する指定居宅介護支援事業者の長が署名又は記名押印することでB書類の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。
(顔写真証明(介護支援事業者用)[PDF形式])
・15歳未満の方用
15歳未満の方については、下記の様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、親権者の方が署名又は記名押印することでB書類の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。
(顔写真証明(法定代理人)[PDF形式] )
・社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方については、下記の様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、相談している公的な支援機関(ひきこもり地域支援センター等)の職員と長が署名又は記名押印することでB書類の本人確認書類の1点(顔写真証明書)とすることができます。
(顔写真証明(公的な支援機関用)[PDF形式])
なお、いずれも持参した写真は回収します。