法律の改正により、令和2年5月25日にマイナンバー通知カードが廃止されます。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますので、ご注意下さい。
廃止後の取り扱い
〇廃止後は、通知カードに関する次の手続きができなくなります。
・氏名・住所などの記載事項の変更手続き
・交付・再交付の手続き
※現在の通知カードは、最新の氏名・住所等が記載されている場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
※廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。また、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請ができます。
(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
廃止後のマイナンバー確認方法
〇マイナンバーを証明するためには、顔写真入りのマイナンバーカードを取得いただくか、マイナンバー入りの住民票(広域交付住民票を含む)を取得いただく必要があります。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
〇令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」を送付します。既にマイナンバーが付番されている方(平成27年10月以降に住民票に記載されている方)には送付されません。
※「個人番号通知書」は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。
※「個人番号通知書」は、住所や氏名の記載の変更手続きや紛失等した場合の再交付の手続きはできません。