• 【ID】P-9385
  • 【更新日】2024年11月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

マイナンバーカード特急発行

マイナンバーカードの特急発行について

 令和6年12月2日から、乳児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、最短1週間以内でマイナンバーカードがご自宅に届く仕組み(特急発行)が開始されます。
※特急発行の対象ではない方は、通常の申請(交付まで1か月半程度)を行ってください。

手数料について

マイナンバーカードの紛失等の場合に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)になります。※特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

特急発行の申請をできる方

特急発行の申請を申し出ることができるのは、以下のかたが対象です。

・一歳未満のかた
・国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をしたかた
・マイナンバーカードを紛失した旨を届け出たかた
・追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付をもとめるかた
・新たに住民票に記載された中長期在留者等
・マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効したかた
・マイナンバーカードが焼失し、もしくは激しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた
・転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載されたかた
・刑事施設等に収容されていたかた

一歳未満のかた

申請日に一歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得するかたが対象です。
出生届と同時に申請することが可能です。
※顔写真なしマイナンバーカードになります。

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をしたかた

国外からの転入後、初めて転入届をするかたが対象です。
ただし、国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードを取得する場合に限ります。
特急発行を申請できる期間は、転入届を提出した日から30日以内です。

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出たかた

マイナンバーカードを紛失したかたは特急発行の対象です。
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
※特急発行を申請できる期間は、紛失の届出をした日から30日以内です。

追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求めるかたは特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内です。

新たに住民票に記載された中長期在留者等

届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。
ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間は、中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者となった場合の届出した日から30日以内です。

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効したかた

特急発行を申請できる期間は、住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に加えて、その旨の知らせをした日から30日以内です。

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかたは、特急発行の対象です。
特急発行を申請できる期間はマイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内です。

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載されたかた

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。

刑事施設等に収容されていたかた

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていたかた、労役場に留置されていたかた、または保護処分の執行のため少年院に収容されていたかたは特急発行の対象です。
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。

特急発行の交付が1週間以内で対応できない場合があります

・住所地以外の市町村で申請した場合
・顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合
・カードの送付先が申請者でなく、市町村に送付する場合
・カード申請時に書類不備があった場合
・新たに住民基本台帳が作成される場合(出生届と同時にカードを申請した者)

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法

事前に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届併用)」に必要事項を記入し、出生届と併せて提出してください。
※出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちのかたは、その様式に記入し窓口へ提出してください。別途個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。

マイナンバーカードの発送

申請書提出後、マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、住所地市区町村へ返戻されます。返戻後は住所地市区町村へお問い合わせください。

なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。
・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証マイナンバーカードを希望される方
・窓口での受け取りを希望される方

詳しくはこちら→https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/express_apply/

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3132(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?