電子証明書の更新について
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を迎えると各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルのログイン、健康保険証の利用、e-Tax(税の電子申告)などの電子申請等の利用ができなくなります。(本人確認書類としての使用は可能です)
※電子証明書の更新手続きは有効期限の3か月前から可能です。
※外国人で在留期限の定めがある方は、在留期限がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限になります。
手続きできる場所・時間
・岩瀬庁舎(市民課) 平日 午前8時30分~午後5時00分
・大和庁舎(総合窓口課)平日 午前8時30分~午後5時00分
・真壁庁舎(総合窓口課)平日 午前8時30分~午後5時00分
手数料
無料
電子証明書の更新に必要な書類
〇本人が手続きする場合
・手続きするマイナンバーカード
〇法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合)
・手続きするマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)
【15歳未満の場合】
・親権を証する書類(戸籍関係事項証明書)
※住民票同一世帯の場合または本籍が桜川市で関係が確認できる場合は不要
【成年被後見人の場合】
・成年被後見人登記事項証明書等の代理権を証明する書類
〇任意代理人が手続きする場合(電子証明書有効期限内)(即日更新可能)
・手続きするマイナンバーカード
・地方公共団体情報システム機構から送付された「署名用電子証明書・利用者証明書 照会書兼回答書」
※回答書兼委任状は有効期限のお知らせの封筒に同封されています。必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れて封をする等、暗証番号がわからないように代理人に預けてください。
※照会書兼回答書が未記入、封入されていない等の不備がある場合、暗証番号が分からない場合には受付ができませんのでご注意してください。
・代理人の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)
※回答書兼委任状を紛失してしまった場合は、市役所までお問い合わせください。
〇任意代理人が手続きする場合(電子証明書有効期限切れ)(即日更新不可)
※本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、即日発行はできません。
1回目の来庁の際に必要なもの
・手続きするマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(顔写真の有無は問いません)
2回目の来庁の際に必要なもの
・届いた照会書兼回答書(必ず封入したもの)
※1回目の来庁の後に市役所から郵送された照会書兼回答書に必要事項をすべて本人が記入をし、封筒に入れ封をする等、暗証番号がわからないように代理人に預けてください。
・手続きするマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)
暗証番号
電子証明書の更新の際は、マイナンバーカード交付時に、ご自身で設定した暗証番号の入力が必要です。代理人による手続きの場合は、照会書兼回答書に記入された暗証番号を入力します。
【署名用電子証明書】6~16桁の英数字 ※必ず英字(大文字)と数字の両方が必要です。
【利用者証明用電子証明書】4桁の数字
※15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は発行しておりません。
※暗証番号を忘れてしまった場合は、下記「暗証番号の再設定について」をご覧ください。
暗証番号の再設定について
マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して間違えてしまった場合、暗証番号の再設定が必要です。
※暗証番号は、利用者証明書電子証明書(4桁の数字)が3回、署名用電子証明書(6~16桁の英数字)が5回連続して間違えると電子証明書が利用できなくなります。
手続きできる場所・時間
・岩瀬庁舎(市民課) 平日 午前8時30分~午後5時00分
・大和庁舎(総合窓口課)平日 午前8時30分~午後5時00分
・真壁庁舎(総合窓口課)平日 午前8時30分~午後5時00分
手数料
無料
暗証番号の再設定に必要な書類
〇本人が手続きする場合
・手続きするマイナンバーカード
〇法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合)
・手続きするマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)
【15歳未満の場合】
・親権を証する書類(戸籍関係事項証明書)
※住民票同一世帯の場合または本籍が桜川市で関係が確認できる場合は不要)
【成年被後見人の場合】
・成年被後見人登記事項証明書等の代理権を証明する書類
〇任意代理人が手続きする場合
※本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、即日での再設定はできません。
1回目の来庁の際に必要なもの
・手続きするマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(顔写真の有無は問いません)
2回目の来庁の際に必要なもの
・届いた照会書兼照会書(必ず封入したもの)
※1回目の来庁の後に市役所から郵送された照会書兼回答書に必要事項をすべて本人が記入をし、封筒に入れのり付けをして暗証番号がわからないように代理人に預けてください。
・手続きするマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きのもの)