• 【ID】P-2788
  • 【更新日】2024年3月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

国保税の納付

 

■国保税の納税義務者

国民健康保険は世帯単位で加入することになり、「世帯主」が世帯全員の納税義務者になります。世帯主が他の健康保険に加入していても、世帯員が国保に加入した場合は世帯主が納税義務者になります。

※国保に加入していない世帯主を、擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)と呼びます。

※擬制世帯主は国保に加入しているわけではないので、国保税を計算する際に加算されることはありません。

 

国保税の納期

1年間(4月~翌年3月)の税額を計算し、7月中旬に納税通知書を送付します。納期限は各月の末日です(末日が休日の場合は翌営業日)

◆普通徴収(口座振替・納付書でのお支払い)の場合◆

普通徴収(口座振替・納付書払)の場合、7月~翌年2月までの毎月、年8回に分けて納付します。納期限は各月の末日です(末日が休日の場合は翌営業日)

1期

(7月)

2期

(8月)

3期

(9月)

4期

(10月)

5期

(11月)

6期

(12月)

7期

(1月)

8期

(2月)

年間の国保税を7月から翌年の2月の8回に分けて納付します。

 

 

 

 


◎口座振替
桜川市では国保税は原則として口座振替にてお支払いただきます。振替申込口座から納期限日に自動的に振替を行います。
【振替申込手続きについて】
・手続き場所       市内金融機関または郵便局の窓口
・手続きに必要な物   預金通帳、通帳の届出印
 ※手続きから約2か月後に口座振替を開始します。

◎納付書払
口座振替ができない方については、納税通知書に納付書を同封してお送りします。
桜川市指定金融機関の本支店及びゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納付ができます。
納付の際に手数料はかかりません。
※次のような納付書はコンビニエンスストア、スマートフォンアプリでは納めることはできませんのでご注意ください。
・期限日が過ぎた納付書
・バーコードが印字されていない(または読み取れない)納付書
・1枚当たりの金額が30万円を超える納付書

 

◆特別徴収(年金からの天引きによるお支払い)の場合◆

特別徴収(年金からの天引き)の場合、4・6・8・10・12・2月の年6回にわけて納付します。

1期

(4月)

2期

(6月)

3期

(8月)

4期

(10月)

5期

(12月)

6期

(2月)

仮徴収

前年度の2月年金天引き額と

同じ額を納付します

(6月・8月は調整の可能性があります)

本徴収

年額から仮徴収分を引いた残りを、

3回に分けて納付します。

国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の国保税は世帯主の年金から自動的に特別徴収されます。
ただし、次に該当する場合には特別徴収の対象外となり、普通徴収で納付いただきます。
・世帯主が国保以外の健康保険に加入している場合
・年金が年額18万円未満の場合
・介護保険料の特別徴収額と合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
・世帯主が年度内に75歳になる場合

※特別徴収に該当する方でも、申請により口座振替(普通徴収)で納付することができます。詳しくはお問い合わせください。

年度途中に加入・喪失したら

国保税は月割りで課税されます。月の末日に加入している場合、その月の国保税が課税されます。

年度の途中で国保ではなくなったときには、前月までの税額を再計算します。不足があれば国保を喪失した月以降でも、加入していた月の分をおさめていただきます、逆に再計算の結果、納めすぎの国保税がある場合にはお返しいたします。

 

例)令和6年4月1日に国保に加入し、5月10日に国保を喪失した場合

→4月の1ヶ月分を7月に送付する納税通知書のとおり納付します

例)令和6年5月1日に国保に加入し、5月30日に国保を喪失した場合

→末日に国保に加入している月がないため、国保税はかかりません

 

加入の手続きが遅くなったら

加入する際は、14日以内に手続きくださいますようお願いいたします。

手続きが遅くなっても、国民健康保険は資格を取得した日(転入日や社会保険をやめた日など)にさかのぼって加入し、国保税を納付することになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

メールでお問い合わせをする