出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
なお、出産育児一時金は妊娠85日(12週)以上であれば、死産、流産も支給対象になります。
※会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合)されますので、国民健康保険からは支給されません。
※出産後の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
支給額
50万円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関においての分娩 48.8万円)
※令和5年3月31日までに出産された方
42万円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関においての分娩 40.8万円)
給付方法
出産育児一時金の支給は「直接支払制度」を利用する方法と利用しない方法があります。
「直接支払制度」を利用する場合
出産育児一時金を、国民健康保険が支払機関を通じて医療機関に直接支払う制度です。
これにより、50万円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関においての分娩 48.8万円)を超えた分の差額を用意されるだけで出産できるようになります。
「直接支払制度」の利用を希望される場合は、医療機関等にご相談ください。出産育児一時金の申請及び受領に関する委任の手続きは、医療機関等で行うことになります。(「直接支払制度」を実施していない医療機関もあります)
出産費用が50万円未満(産科医療補償制度に加入していない分娩機関においての分娩 48.8万円)の場合は、国民健康保険より世帯主へ差額をお支払いします。
※令和5年3月31日までに出産された方は42万円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関においての分娩 40.8万円)
「直接支払制度」を利用しない場合
「直接支払制度」を利用しないで、出産育児一時金を世帯主の口座に振り込むことを希望される場合の申請方法は下記のとおりです。
申請時期
出産後に申請します。申請から支給まで1か月程度かかります。
申請先
岩瀬庁舎国保年金課
大和庁舎総合窓口課
真壁庁舎総合窓口課
手続きに必要なもの
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母子健康手帳
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国民健康保険被保険者証
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世帯主の認印
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世帯主の口座番号がわかるもの
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出産費用がわかる領収書・明細書等
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世帯主と医療機関等とが交わした「直接支払制度」を利用しないことで合意している旨の文書
(死産・流産の場合は医師の証明書も必要になります。)