• 【ID】P-110
  • 【更新日】2009年2月7日
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退職者医療制度

*退職者医療制度について

 ・会社などを退職して国民健康保険に加入した65歳までの人が年金受給者となったとき、退職者本人とその家族(被扶養者)が
 病院で診療を受けるときに適用される制度です。

 ・この制度に該当した方には、退職者医療の国民健康保険証が交付されます。

 ・退職被保険者の給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、社会保険等からの拠出金で賄われるため、国民健康保険の
 給付費負担が減少し、国民健康保険税上昇の抑制につながります。

 ・この制度に加入することによる国民健康保険税額及び医療費の自己負担(病院等の窓口で支払う)割合は変更ありません。

 

※退職者医療制度は平成26年度末に廃止されたため、平成27年度以降の退職者本人の新規適用はありません。
ただし、平成26年度末までにこの制度に該当していた方は、65歳到達までの間は引き続きこの制度が適用されます。

 
※国民健康保険の「退職者医療制度」は下記要件を満たす方が該当する制度です。
該当する方は届出をお願いいたします。

 

*退職者医療制度の該当要件 

  退職者本人(※平成27331日までに下記条件のすべてに当てはまる方)

    ・国民健康保険に加入されている方

    ・厚生年金や共済年金(国民年金は除く)の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上で、
  老齢(退職)年金を受給している方

    ・65歳未満の方

 

  退職被扶養者

   ・国民健康保険に加入されている方

   ・同一世帯に退職者本人がいる方

   ・上記退職者本人に扶養されていて、認定を受けようとする前年の収入が130万円(注)未満の方
  (同一住民票で退職者本人の親等以内の親族の方に限る)

   ・退職者本人の収入の2分の1未満の方

   ・65歳未満の方

 (注)60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者については180万円未満

 

*届出に必要なもの

 ・印かん

 ・厚生(共済)年金証書

 ・現在使用している一般の国民健康保険証

 

 *保険証の交付について

  ◆一般保険証から退職保険証へ変更の場合
 
   ・桜川市では、65歳未満の方について退職者医療制度の対象になる方か確認を行っております。
   対象になられた方につきましては、こちらから退職者医療の国民健康保険証を送付しております。
   内容をご確認のうえ、ご使用ください。

 
  ◆退職保険証から一般保険証へ変更の場合

    ・退職者医療制度の適用は65歳の誕生月の末日(1日生まれの方は前月の末日)までのため、
   その後はこちらから一般の国民健康保険証を送付いたします。(切替の手続きは不要です
。)

    ・65歳に満たない退職被扶養者の方は、退職者本人の65歳到達に伴い、同様に保険証が変更となります。

    ・新しい保険証が届きましたら、内容をご確認のうえ、前の保険証の有効期限が切れてからご使用ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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