限度額適用認定証を利用しましょう
入院した場合や高額な外来診療を受けた場合、申請により「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、1か月(1日から末日まで)の一つの医療機関等での負担が限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は入院中の食事代も減額されます。限度額適用認定証は申請月の初日から有効となります。(申請月に国保へ加入した方は、資格取得日から)
※ 国民健康保険税に未納がある方はこの制度を利用できません。
◆マイナ保険証を利用すると、
事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※マイナ保険証については、こちらをご確認ください。
70歳から74歳の方
対象者
70歳から74歳までの住民税非課税世帯の方、現役並み所得者2・現役並み所得者1の方
所得区分(世帯) | 限度額適用認定証の発行 | |
現役並み所得者 | 3(課税所得690万円以上) ※1 | × |
2(課税所得380万円以上) | 〇 | |
1(課税所得145万円以上) | 〇 | |
一般 ※1 | × | |
低所得者2 ※2 | 〇 | |
低所得者1 | 〇 |
※1 所得区分が「現役並み所得者3」「一般」の方は、
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を医療機関等に提示することで、窓口での負担が限度額までとなります。
※2 住民税非課税世帯のうち低所得者2の区分の方で、直近1年間(過去12か月間)で91日以上の入院がある場合は、
入院時の食事代を減額することができます。
70歳未満の方
対象者
70歳未満のすべての所得区分の方
所得区分(世帯) | 限度額適用認定証の発行 | |
課税世帯 | ア | 〇 |
イ | 〇 | |
ウ | 〇 | |
エ | 〇 | |
非課税世帯 | オ ※1 | 〇 |
※1 住民税非課税世帯の方で、直近1年間(過去12か月間)で91日以上の入院がある場合は、
入院時の食事代を減額することができます。
申請に必要なもの
本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きのもの)
※ 代理(別世帯)の方が手続きをする場合は、委任状と委任された方の本人確認ができるものが必要です。
また、委任状の記入が難しい場合は、代筆専用の委任状をご使用ください。
※ 直近1年間(過去12か月間)で91日以上の入院があり、入院時の食事代を減額申請する方は、
直近1年間(過去12か月間)で91日以上の入院が確認できる書類(領収書等)をご持参お願いいたします。
対象者:【70歳~74歳】住民税非課税世帯のうち低所得者2の区分の方
【 70歳 未満 】住民税非課税世帯の方
【 郵送での手続きを希望される場合 】
・申請書(必要事項を記入したもの)
・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し を下記住所に送付してください。
申請後、限度額適用認定証を住所地に送付いたします。
< 送付先 >
〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2
桜川市役所 市民生活部 国保年金課 国保年金グループ 宛