• 【ID】P-119
  • 【更新日】2009年2月7日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

入院時の食事代

入院時食事療養費

 入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり460円(標準負担額)を負担していただき、残りを国保が負担します。 また、住民税非課税世帯の方には減額制度があります。
※標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

入院時の食事に係る標準負担額(1食あたり)                                                   

一般被保険者(住民税課税世帯) 460円 特に申請の必要はありません。
住民税非課税世帯等
(70歳以上の人は低所得2)
過去 12か月の入院日数 90日までの入院 210円  該当している方は、申請をすると食事療養費の『標準負担額減額認定証』が交付されますので、それを病院窓口へ提示してください。
90日を超える入院 160円
70歳以上の人で低所得1 100円
低所得2…同一世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の方
低所得1…住民税非課税で、世帯全員の所得がない世帯に属する方

食事療養費の『標準負担額減額認定証』の交付

 減額の対象になる方は、あらかじめ申請して「減額認定証」を受け取り、入院している病院に提示してください。減額認定証を病院に提示できなかったときは、1食につき460円を病院に支払わなければなりませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。

標準負担額差額支給

 やむを得ず減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは申請に基づき,差額を支給します。
医療機関への支払いから2年を過ぎると時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 振込先のわかるもの

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?