• 【ID】P-122
  • 【更新日】2009年2月7日
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特定疾病

特定疾病の認定

 特定疾病の認定を受けますと、その疾病に係る医療費の医療機関へ支払う一部負担金の額が、一つの医療機関で1か月に1万円(上位所得者は2万円)で済みます。「国民健康保険特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関へ提示してください。
■対象の疾病

  1. 血友病
  2. 人工透析を必要とする慢性腎不全
  3. HIV

■申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師の意見書

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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