平成14年10月1日から70歳以上の国民健康保険に加入している方に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)を交付しておりました。
平成30年8月より、国民健康保険被保険者証に高齢受給者証の内容(負担割合)が記載され、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証となりました。
※高齢受給者証とは
70歳以上の方の負担割合が記載されていたものです。
対象となる方
下記の1、2に該当する方
- 国民健康保険に加入している方
- 70歳以上の方
適用時期
70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります(各月の1日生まれは、誕生月からとなります)。国民健康保険に加入している方は、70歳になる誕生月(各月の1日生まれは、誕生月の前月です)の下旬に、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をご自宅へお送りします。
自己負担割合
負担割合は前年の個人の住民税の課税所得により決まります。
対象者 | 負担割合 |
現役並み所得の方 | 3割 |
一般・市民税非課税世帯の方 | 2割 |
・「現役並み所得の方」
同一世帯に一定以上の所得(課税標準額が145万円以上)の70歳~74歳までの国民健康保険被保険者がいる方。ただし、対象者の年収の合計が383万円未満(二人以上いる場合は520万円未満)の場合は、申請により2割になります。(申請により2割になる方には別途通知をお送りいたします。)
・「一般の方」
現役並み所得者、低所得者のいずれにも当てはまらない方。
・「市民税非課税世帯の方」
同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が市民税非課税の方。
ただし、同一世帯に70歳以上の人が2人以上いる場合でも、負担割合:3割の方が1人でもいるときは、負担割合:2割の方の所得にかかわらず(無収入でも)、対象者全員が3割負担になります。
負担割合の例
同一世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方の住民税の課税所得額が145万円以上であっても、基準収入額適用申請書を提出し、次に該当すると認められる場合は2割負担になります。
(以下の判定例は所得ではなく収入です。)
(1) 同じ世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方が2人以上の場合…
収入 520万円未満
(2) 同じ世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方が1人の場合…
収入 383万円未満
負担割合の変更
負担割合は世帯で決定するため、新たに適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定し、決定します。新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合をあらためて判定しますので、現在決定している負担割合も変更になることがあります。
次に該当する世帯は、70歳以上の方の負担割合について再判定します。
- 所得が変更になった人がいるとき
- 住所異動により世帯構成が変更になったとき
- 国民健康保険の加入・脱退により加入者数に増減があったとき
- 70歳になり適用者が増えたとき
- 毎年8月の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証定期更新時
※判定を行うのは、同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳以上の方に変更があった場合です。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の有効期限(更新)
有効期限
毎年7月31日が有効期限となり、新しい国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は7月下旬にご自宅へ郵送します(あらためて手続きの必要はありません)。