70歳以上の国民健康保険に加入している方には、平成30年8月より国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)を交付しておりましたが、令和6年12月2日の保険証廃止に伴い、高齢受給者証の発行は終了しました。現在は、マイナ保険証または資格確認書と高齢受給者証が一体化しています。
※高齢受給者証とは・・・70歳以上の方の窓口負担割合が記載された証書です。
対象となる方
下記の1、2に該当する方
- 国民健康保険に加入している方
- 70歳以上の方
適用時期
70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります(各月の1日生まれは、誕生月からとなります)。国民健康保険に加入している方は、70歳になる誕生月(各月の1日生まれは、誕生月の前月です)の下旬に、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をご自宅へお送りします。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を送付します。
マイナ保険証をお持ちの方
健康保険の資格情報や負担割合を把握することができる「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナ保険証が医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」のみを医療機関に提示し、保険診療を受けることはできませんのでご注意ください。
自己負担割合
負担割合は前年の個人の住民税の課税所得により決まります。
| 対象者 | 負担割合 |
| 現役並み所得の方 | 3割 |
| 一般・市民税非課税世帯の方 | 2割 |
・「現役並み所得の方」
同一世帯に一定以上の所得(課税標準額が145万円以上)の70歳~74歳までの国民健康保険被保険者がいる方。ただし、対象者の年収の合計が383万円未満(二人以上いる場合は520万円未満)の場合は、申請により2割になります。(申請により2割になる方には別途通知をお送りいたします。)
・「一般の方」
現役並み所得者、低所得者のいずれにも当てはまらない方。
・「市民税非課税世帯の方」
同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が市民税非課税の方。
ただし、同一世帯に70歳以上の人が2人以上いる場合でも、負担割合:3割の方が1人でもいるときは、負担割合:2割の方の所得にかかわらず(無収入でも)、対象者全員が3割負担になります。
負担割合の例
同一世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方の住民税の課税所得額が145万円以上であっても、基準収入額適用申請書を提出し、次に該当すると認められる場合は2割負担になります。
(以下の判定例は所得ではなく収入です。)
(1) 同じ世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方が2人以上の場合…
収入 520万円未満
(2) 同じ世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方が1人の場合…
収入 383万円未満
負担割合の変更
負担割合は世帯で決定するため、新たに適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定し、決定します。新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合をあらためて判定しますので、現在決定している負担割合も変更になることがあります。
次に該当する世帯は、70歳以上の方の負担割合について再判定します。
- 所得が変更になった人がいるとき
- 住所異動により世帯構成が変更になったとき
- 国民健康保険の加入・脱退により加入者数に増減があったとき
- 70歳になり適用者が増えたとき
- 毎年8月の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」定期更新時
※判定を行うのは、同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳以上の方に変更があった場合です。
国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限(更新)
有効期限
毎年7月31日が有効期限となり、新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は7月下旬にご自宅へ郵送します(あらためて手続きの必要はありません)。