• 【ID】P-123
  • 【更新日】2009年2月7日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について

 平成14年10月1日から70歳以上の国民健康保険に加入している方に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)を交付しておりました。
 平成30年8月より、国民健康保険被保険者証に高齢受給者証の内容(負担割合)が記載され、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証となりました。

※高齢受給者証とは
 70歳以上の方の負担割合が記載されていたものです。

対象となる方

 下記の1、2に該当する方

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 70歳以上の方

適用時期

 70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります(各月の1日生まれは、誕生月からとなります)。国民健康保険に加入している方は、70歳になる誕生月(各月の1日生まれは、誕生月の前月です)の下旬に、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をご自宅へお送りします。

自己負担割合

負担割合は前年の個人の住民税の課税所得により決まります。

対象者 負担割合
現役並み所得の方 3割
一般・市民税非課税世帯の方 2割


・「現役並み所得の方」
 同一世帯に一定以上の所得(課税標準額が145万円以上)の70歳~74歳までの国民健康保険被保険者がいる方。ただし、対象者の年収の合計が383万円未満(二人以上いる場合は520万円未満)の場合は、申請により2割になります。(申請により2割になる方には別途通知をお送りいたします。)

・「一般の方」
 現役並み所得者、低所得者のいずれにも当てはまらない方。

・「市民税非課税世帯の方」
 同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が市民税非課税の方。 
                                                                            
 
ただし、同一世帯に70歳以上の人が2人以上いる場合でも、負担割合:3割の方が1人でもいるときは、負担割合:2割の方の所得にかかわらず(無収入でも)、対象者全員が3割負担になります。

負担割合の例

同一世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方の住民税の課税所得額が145万円以上であっても、基準収入額適用申請書を提出し、次に該当すると認められる場合は2割負担になります。
(以下の判定例は所得ではなく収入です。)
(1) 同じ世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方が2人以上の場合…
収入 520万円未満
(2) 同じ世帯の国民健康保険加入者で70歳以上の方が1人の場合…
収入 383万円未満

負担割合の変更

 負担割合は世帯で決定するため、新たに適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定し、決定します。新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合をあらためて判定しますので、現在決定している負担割合も変更になることがあります。
 次に該当する世帯は、70歳以上の方の負担割合について再判定します。

  • 所得が変更になった人がいるとき
  • 住所異動により世帯構成が変更になったとき
  • 国民健康保険の加入・脱退により加入者数に増減があったとき
  • 70歳になり適用者が増えたとき
  • 毎年8月の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証定期更新時

判定を行うのは、同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳以上の方に変更があった場合です。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の有効期限(更新)

有効期限
  毎年7月31日が有効期限となり、新しい国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は7月下旬にご自宅へ郵送します(あらためて手続きの必要はありません)。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?