移送費の支給
病気やけがで移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合、移送にかかった費用(車代など)を国の基準に基づいて支給します。移送費が認められるのは、臓器移植等限られたケースになります。
※医療機関に通院するためにかかった交通費は対象になりません。
※費用を支払ってから2年を過ぎますと時効により,申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の銀行の口座番号の控え
- 移送を必要とする医師の意見書 (移送を認めた理由、付き添いがあった場合はその付き添いを必要とした理由、移送経路・移送方法及び移送年月日の記載のあるもの)
- 移送にかかった費用の領収書 (移送区間・距離のわかるもの)