• 【ID】P-121
  • 【更新日】2009年2月7日
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移送費

移送費の支給

 病気やけがで移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合、移送にかかった費用(車代など)を国の基準に基づいて支給します。移送費が認められるのは、臓器移植等限られたケースになります。

医療機関に通院するためにかかった交通費は対象になりません。
費用を支払ってから2年を過ぎますと時効により,申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の銀行の口座番号の控え
  • 移送を必要とする医師の意見書 (移送を認めた理由、付き添いがあった場合はその付き添いを必要とした理由、移送経路・移送方法及び移送年月日の記載のあるもの)
  • 移送にかかった費用の領収書 (移送区間・距離のわかるもの)

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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