• 【ID】P-108
  • 【更新日】2009年2月7日
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国民健康保険制度について

国民健康保険は、市が保険者となり、加入者が病気やケガをしたときの医療費の給付などをおこなうための制度で、加入者からの保険税と国や県からの補助金や交付金、市からの繰入金などで事業運営していく医療保険制度です。

国民健康保険証は、被保険者各人に1枚ずつ交付されます。次の点に注意して大切に取り扱ってください。

  • 医療機関にかかるときは、必ず窓口で提示してください。
  • 他人に貸したり、借りたりしないでください。
  • コピーや有効期限の切れたものは使用しないでください。
  • 他の健康保険制度に加入したときや、住所が変わったりしたときは、必ず届け出てください。

お医者さんにかかるときはどれくらい負担するの?

 国保加入者が病気やケガをしたとき、国民健康保険証により保険医(病院・医院)の診察、薬剤、入院など必要な医療を受けることができます。このような場合、次の一部負担金を支払います。

一部負担金(自己負担割合)

年齢 負担割合
70歳以上(前期高齢者 2割
上記のうち一定以上所得者 3割
6歳以上70歳未満 3割
6歳未満(就学前の乳幼児) 2割

●退職本人、被扶養者は平成15年4月1日から一般被保険者と同じ負担割合になりました。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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