• 【ID】P-109
  • 【更新日】2009年2月7日
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国保に加入するとき、やめるとき

国民健康保険加入・喪失の手続きについて

※国保への加入は届け出をした日からでなく、国保に加入する資格を得た日からになります。届け出が遅れるとさかのぼって保険税を納めなければなりません。職場の健康保険などをやめたときはすぐに届け出をしましょう。

国民健康保険に加入するとき

申請理由 持ち物
桜川市に転入したとき ・身分証明書(免許証など)
・マイナンバーがわかるもの

いずれも次の場合は左のものと一緒にお持ちください。

【加入者と別世帯の方が手続きの場合】

・委任状

・窓口にみえた方の身分証明書
 (免許証など)

会社などの健康保険をやめたとき ・退職証明書
・離職票
・健康保険資格喪失証明書
(上記3つの中からどれか1つ)
※扶養者がいた場合は、扶養者の氏名等も記載されているもの
・身分証明書(免許証など)
・マイナンバーがわかるもの
健康保険の扶養から外れたとき ・健康保険扶養喪失証明書
・身分証明書(免許証など)
・マイナンバーがわかるもの
子どもが生まれたとき ・身分証明書(免許証など)

国民健康保険をやめるとき

申請理由 持ち物
桜川市から転出するとき ・転出する方全員の国民健康保険証 いずれも次の場合は左のものと一緒にお持ちください。
【喪失者と別世帯の方が手続きをする場合】
・委任状
・窓口にみえた方の身分証明書
 (免許証など)

会社などの健康保険に加入したとき ・保険を変更する方全員の国民健康保険証
・保険を変更する方全員の社会保険証
・身分証明書(免許証など)
死亡したとき ・死亡した方の国民健康保険証

その他の異動

申請理由 持ち物
桜川市で住所が変わったとき ・住所が変わった方全員の国民健康保険証

いずれも次の場合は左のものと一緒にお持ちください。

【本人と別世帯の方が手続きをする場合】
・委任状
・窓口にみえた方の身分証明書(免許証など)

 

世帯主・世帯構成が変わったとき ・全員の国民健康保険証
氏名が変わったとき ・氏名が変わった方全員の国民健康保険証
保険証を紛失・汚損などしたとき(再交付) ・国民健康保険証(汚損時)
・身分証明証(免許証など)
・マイナンバーがわかるもの

修学特例の保険証の手続き

親の扶養を受けている方が大学や専門学校などに修学するため住所を市外に異動した場合、届出をすると特例的に桜川市の保険証が使えます。
※毎年届出が必要となります。届出されないと保険証は交付されませんので、ご注意ください。また、卒業等で学生でなくなった場合にも届出が必要となります。

申請条件   持ち物
修学のために住民登録を市外に移している方 ・国民健康保険証
・在学(在校・在籍)証明書 または 卒業証明書
・マイナンバーがわかるもの

住所地特例制度

 国民健康保険には、住所地(住所登録地)の市町村でご加入いただくことが原則です。
ただし、下記のような事情により住所を他の市町村の福祉施設等に移す場合、引き続き桜川市の国民健康保険を継続していただくことになります。

  1. 市町村等の措置により、特別養護老人ホームや児童福祉施設などの福祉施設に入所する場合
  2. 介護保険の適用により、介護保険施設に入所する場合
  3. 一般の医療機関に1年以上入院する場合

このような制度を「住所地特例制度」と呼びます。
これは、福祉施設等が集中する市町村の国保財政を圧迫させないための取り扱いです。転出手続きをするときに、桜川市の国民健康保険担当窓口にご相談下さい。

<手続きに必要なもの>
  ・ 入所証明書
  ・ 国民健康保険証
  

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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