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  • 【更新日】2024年3月29日
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国保税の減額について

4.国保税の減額について

4-1 軽減措置

(1)7、5、2割軽減

 一定の所得以下の世帯に対して、国保税が減額される制度があります。世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額等の合算額が下の表に該当する場合、均等割額がそれぞれの軽減割合で自動的に軽減されます。

被保険者の総所得金額等の合算額   軽減割合 
43万円+10万円×(給与所得者等の数(*1)-1)以下 7割軽減
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(*1)-1)以下 5割軽減
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(*1)-1)以下  2割軽減

                                                                            (令和6年度の国民健康保険税について適用) 

*1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける者
  


■ 被保険者の数は、国保から後期高齢者医療制度の被保険者になった方で、以後、世帯主が変わることなく継続してその世帯にいる方も含みます。軽減判定は、国保から後期高齢者医療制度に移行した方の総所得金額及び人数を含めて行います。

■ 国保税の減額を受けるには世帯全員所得の申告をしている必要があります。未申告の場合は、軽減判定ができないため減額されませんのでご注意ください。

(2)18歳以下の方の減額について

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、子どもの均等割保険税を軽減します。

 ◆未就学児の方:均等割額の5割を減額

 ◆18歳以下の方(未就学児を除く):均等割額の2割を減額

 ※国保加入者は自動的に減額されます。
 ※7、5、2割軽減世帯の方は、軽減後の金額について減額されます。
 【例】5割軽減世帯の未就学児の均等割額(医療分・支援分)の算出
    本来の額:47,800円→所得による5割軽減後の額:23,900円→未就学児の5割減額後の額:11,950円

(3)非自発的失業の方の軽減について

 会社の倒産や解雇など、会社都合による失業をした65歳未満の方で、雇用保険を受給している方は届出により軽減を受けることができます。
【軽減措置】前年所得の給与所得を30/100として国保税を算定します。
【軽減期間】失業時から翌年度末までの間
【対象者】・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)離職理由コード:11・12・21・22・31・32
     ・雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなど)離職理由コード:23・33・34
 ※軽減を受けるには雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークにて交付)が必要です。

(4)産前産後期間の軽減について

 令和5年11月以降出産(予定)の方の産前産後期間の国保税について、届出により軽減を受けることができます。「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶含む)及び早産の場合も対象となります。
【軽減措置】出産される方の対象期間分の国民健康保険税(均等割額及び所得割額)
【軽減期間】単胎妊娠の場合:出産予定日(出産日)が属する月の前月から翌々月の4か月分
      多胎妊娠の場合:出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から翌々月の6か月分
      ※令和6年1月分以降が軽減対象です。
【必要書類】・母子健康手帳など出産予定日(出産日)が確認できるもの
      ・多胎妊娠の場合は、その事実が確認できるもの
【注意事項】軽減を受けるには原則届出が必要です。出産予定日の6か月前から届出できます。

 

4-2 減免措置

(1)国保税の減免について

 軽減措置に該当しない方でも、次のような場合、国保税が減免される場合がありますので、必ず納期限までに国保年金課国保年金グループにご相談ください。

※減免の対象となるのは、現年度の課税分のみになりますので、さかのぼって加入したために発生した、過去の年度分の課税に対しては、減免となりません。

  1.災害等にあった場合
    災害等により住宅や家財に損害を受けた場合や障害を負ってしまった場合など。

  2.所得が激減してしまった場合
    失業(定年退職又は自己都合による退職等を除く)又は倒産等により当該年の所得が前年に比べて著しく減少してしまった場
    合など。前年中の世帯合計所得金額(擬制世帯主を含む)が500万円以下で当該年中の所得金額が前年中の10分の5以
    下に減少する場合。

  3.収監されていた場合
    刑事施設等に収監されていた場合

  4.生活保護を受けることになった場合
    生活保護法の規定による扶助を受けることになった場合。

  5.旧被扶養者の場合
    75歳以上の方が社会保険などの保険から、後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方が国民健康保険に加入する場合。
    

[注意] 市税に滞納がある時や、世帯の所得状況によっては、減免できない場合があります。また、減免の事由によって必要となる書類が違います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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