【国保税率について】
令和6年度より医療保険分の税率を改正します。
国民健康保険は、県と市町村が共同で運営する制度となっており、市は医療費の水準に合わせた納付金を茨城県に収めています。
桜川市では一人当たりの医療費の増加に伴い、一人当たりの納付金も増額しています。
現在は納付金の支払いに対し収入が不足している状態にあるため、財政を改善すべく納付金の主な財源となる国民健康保険税の税率を令和6年度に改正いたします。
国民健康保険の健全な運営のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。
区分 |
内容 |
医療保険課税額 |
後期 |
介護納付金課税額 |
所得割額 |
総所得金額から算出 |
(令和5年度)5.40% (令和6年度)7.20% |
2.90% | 2.60% |
均等割額 |
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(令和5年度)31,400円 (令和6年度)33,800円 |
16,400円 | 18,500円 |
■医療保険課税額とは、医療費などの財源になる課税額です。
■後期高齢者支援金等課税額とは、75歳以降の人の医療費などの財源になる課税額です。
■介護納付金課税額とは、介護保サービス費などの財源になる課税額です。(40歳以上65歳未満の方に課税されます。)
所得割額の算出方法
■前年の所得金額から基礎控除の43万円を差し引いた額にそれぞれの税率をかけて計算します。
■市民税等で認められている扶養・障害者・寡婦等の諸控除はありません。
【課税限度額について】
上記の税率から計算を行った結果、次の表の金額を超える場合は、超えた額については切り捨てられます。
区分 | 医療保険課税額 | 後期高齢者支援金等課税額 | 介護納付金課税額 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※下の関連ファイルダウンロードで国保税の試算ができます。概算ですので実際の税額と異なってくることがありますのでご注意ください。