• 【ID】P-120
  • 【更新日】2009年2月7日
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いったん全額自己負担したとき

療養費

 次のような場合は申請いただくと、国民健康保険団体連合会が内容を審査し、決定した額の一部が療養費として後で払い戻されます。

  1. 旅行中に急病にかかり、国民健康保険を取り扱っていない病院で治療を受けたり、また被保険証等を携帯していなかったので提出できずに治療を受けたとき。
  2. 保険診療において、保険医が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具をつくったとき。
  3. 医師の指示で、あんま、マッサージ、はり、灸などの施術を受けたとき。
  4. 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
  5. 海外旅行などで海外で受診したとき。

申請に必要なもの

療養費支給申請書・保険証・領収書・口座振込のため世帯主の口座番号のわかるもののほか、次のもの。

上記1の場合…診療内容の明細書
2の場合…医師の診断書
3の場合…医師の同意書
4の場合…明細のわかる領収書
5の場合…診療内容の明細書(外国語のときは日本語に翻訳したもの)、パスポート

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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