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  • 【更新日】2023年6月8日
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交通事故などにあったら(第三者行為)

交通事故などにあったら

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。その際には必ず国保年金課に連絡し、必要書類を提出してください。
医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国民健康保険が医療費を立て替え、あとで国民健康保険が加害者に請求する形となります。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると加害者への請求ができなくなる場合がありますので、示談の前に必ず国保年金課にご相談ください。


【次のような場合は届出が必要です】
・交通事故
※自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします
※自損事故などは第三者行為ではありませんが、保険を使うには届出が必要です
・傷害事件に巻き込まれた(加害者より一方的に暴力を受けた負傷等)
・他人の飼い犬やペットにかまれた
・飲食店等で発生した食中毒
・スキー、スノーボード中に接触した事故

届出に必要なもの

1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行のもの)
4.人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合)
5.同意書(被害者記入のもの)
6.誓約書(加害者記入のもの)

※下記のファイルよりダウンロードしてご使用ください


次のような場合は国民健康保険の給付が制限されます


・けんか、泥酔などが原因のけがや病気
・犯罪行為によるけがや病気
・労災対象の事故
・故意の事故

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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