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  • 【更新日】2025年2月6日
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令和6年(2024年)12月2日から現行の国民健康保険証は発行されなくなります。

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき,現行の紙の健康保険証の利用から,
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと)の利用を基本とする仕組みに移行します。

現行の健康保険証は令和6年12月2日以降,新規発行・再発行ともに終了となります。

令和6年12月1日までに取得した国民健康保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
※ 70歳・75歳に到達される方や,国保税の滞納がある方,外国人で在留期限のある方の有効期限は令和7年7月31日とは異なる場合がございます。

令和6年12月2日以降の対応について

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方

令和6年12月2日以降新規加入の方は、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方には、「資格確認書」を交付いたします。
「資格確認書」を医療機関に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。

※ 当面の間,対象の方には申請なしで「資格確認書」は交付されます。
※ マイナンバーカードを健康保険証として利用登録希望の方は、こちらをご確認ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方には、健康保険の資格情報の把握のため、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に
「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証が医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
しかし、「資格情報のお知らせ」のみを医療機関に提示し、保健診療を受けることはできませんので、ご注意ください。

 

その他の随時の交付対応について

以下のとおり、対応いたします。
以下に該当がない場合は、お手数ですが問い合わせ先までご連絡お願いいたします。

  マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
マイナンバーカードの紛失 申請により「資格確認書」を交付
新規で国民健康保険加入 「資格情報のお知らせ」を交付 「資格確認書」を交付
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を解除 「資格確認書」を交付
現行の健康保険証の紛失・汚損 申請により「資格確認書」を交付 申請により「資格確認書」を交付

申請による交付の場合、本人確認書類を持参の上、手続きをお願いいたします。

【 申請場所 】
 桜川市役所 岩瀬庁舎 国保年金課
       大和庁舎 総合窓口課
       真壁庁舎 総合窓口課

【 必要なもの 】
 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 ※ 別世帯の方が手続きの場合、委任状が必要です。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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