国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき,現行の紙の健康保険証の利用から,
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと)の利用を基本とする仕組みに移行します。
現行の健康保険証は令和6年12月2日以降,新規発行・再発行ともに終了となります。
令和6年12月1日までに取得した国民健康保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
※ 70歳・75歳に到達される方や,国保税の滞納がある方,外国人で在留期限のある方の有効期限は令和7年7月31日とは異なる場合がございます。
令和6年12月2日以降の対応について
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
令和6年12月2日以降新規加入の方は、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方には、「資格確認書」を交付いたします。
「資格確認書」を医療機関に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
※ 当面の間,対象の方には申請なしで「資格確認書」は交付されます。
※ マイナンバーカードを健康保険証として利用登録希望の方は、こちらをご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方には、健康保険の資格情報の把握のため、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に
「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証が医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
しかし、「資格情報のお知らせ」のみを医療機関に提示し、保健診療を受けることはできませんので、ご注意ください。
その他の随時の交付対応について
以下のとおり、対応いたします。
以下に該当がない場合は、お手数ですが問い合わせ先までご連絡お願いいたします。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方 | マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方 | |
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マイナンバーカードの紛失 | 申請により「資格確認書」を交付 | - |
新規で国民健康保険加入 | 「資格情報のお知らせ」を交付 | 「資格確認書」を交付 |
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を解除 | - | 「資格確認書」を交付 |
現行の健康保険証の紛失・汚損 | 申請により「資格確認書」を交付 | 申請により「資格確認書」を交付 |
申請による交付の場合、本人確認書類を持参の上、手続きをお願いいたします。
【 申請場所 】
桜川市役所 岩瀬庁舎 国保年金課
大和庁舎 総合窓口課
真壁庁舎 総合窓口課
【 必要なもの 】
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※ 別世帯の方が手続きの場合、委任状が必要です。