• 【ID】P-7162
  • 【更新日】2019年4月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

スマートフォンアプリ納付


スマートフォンアプリを利用して、各種税金・料金の納付ができます。
このサービスの対象は、コンビニ納付が可能な税金や料金です。
専用アプリをダウンロードした後、納付書のバーコードをカメラで読み取り、銀行口座や電子マネーを利用して納付します。
銀行やコンビニに行く手間が省け、時間や場所を選ばず簡単・便利に納付することができます。


対象費目


固定資産税、軽自動車税、市県民税(普通徴収)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料(保育施設利用者負担額)、学童クラブ保護者負担金、水道料金、下水道使用料


対応アプリ


詳細はそれぞれのガイドページをご覧ください。

Pay Pay
(事前にチャージしたPayPay残高で決済)
https://paypay.ne.jp/guide/


LINE Pay請求書支払(事前にチャージしたLINEPay残高で決済)
http://pay-blog.line.me/archives/9187215.html


PayB(事前に登録した口座から即時引落)
https://payb.jp/



Payチラシ


LINEチラシ



PayBチラシ上1
PayBチラシ下1

注意事項

領収書は発行されません。ご了承のうえ、スマートフォンアプリ納付をご利用ください。
   領収書が必要な場合は、納付書にて現金で納付ください。

・軽自動車税(継続検査対象車種)納税証明
当初課税分を期限内に納付した場合に限り、車検用納税証明書を6月中旬に送付します。発送前に証明書が必要な場合は、来庁し取得ください。

・納付書について
次の納付書は利用できません。
・納期限を過ぎた納付書。
・バーコードが読み取れない場合や、バーコードの印字がない納付書。
・税額が30万円を超える納付書。
重複納付を防止するため、決済後の納付書は破棄してください。
全期一括分の納付書と、期別納付書が送付されている場合は、両方の納付書を使用した重複納付にご注意ください。

・ポイント付与について
税金の決済に対するアプリ内でのポイント付与、キャンペーンの適用等は、アプリによって規定が異なります。詳細は各アプリ運営会社にご確認ください。

・現在口座振替をご利用中の方へ
口座振替をご利用中の方は、スマートフォンアプリ納付を利用することはできません。スマートフォンアプリ納付を利用するには、口座振替を解約し、納付書での納付に切り替える必要があります。解約手続きは市役所各庁舎にて手続きください。

・その他

納付後すぐに納税証明が必要な場合は、他の方法で納付ください。
納付手続きが完了した後は、取り消しはできません。必ず注意事項を確認したうえでご利用ください。
納税証明書の発行手続きには、納付手続き完了後、納付確認に通常2週間程度かかりますので、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、金融機関・市役所・コンビニエンスストア等で納付し、領収書を持参のうえ申請してください。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5621(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?