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  • 【更新日】2024年3月18日
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桜川市犯罪被害者等支援条例を制定します

市では、犯罪被害者の方やその遺族に対する支援を行うため、「桜川市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和6年4月1日から施行します。
犯罪被害者の方が平穏な生活を送るためには、市民のみなさまのご理解とご協力が必要です。犯罪被害者等の支援に関する施策にご理解、ご協力をお願いします。

支援の概要

(1)見舞金の支給
条例に基づき、犯罪行為により亡くなられた方の遺族や重傷病を負った犯罪被害者の方に見舞金を支給します。
なお、見舞金の支給には、条件があります。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。
●遺族見舞金
犯罪行為により死亡した市民の遺族・・・30万円
●重症病見舞金
犯罪行為により傷病の被害を受けた市民・・・10万円

(2)支援窓口の設置
犯罪被害者が抱えるさまざまな問題について、情報の提供や助言を行い、必要に応じて関係機関への連絡調整を行います。

相談窓口

・茨城県警察本部性犯罪被害相談「勇気の電話」 #8103または0120-21-8103(24時間対応)
・茨城県犯罪被害者相談窓口 029-301-7830(なやみゼロ)
・(公社)いばらき被害者支援センター 029-232-2736(月~金 10時00分~16時00分 祝日年末年始を除く)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 市民活動・交通安全グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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