• 【ID】P-33
  • 【更新日】2009年2月6日
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架空請求対策

架空請求対策についての説明です。

1.架空請求

 利用した覚えのない情報料・債権などを請求する文書が、電子メール・はがき・封書などで届いたがどうしたらいいか、という相談が消費者センターに大量に寄せられています。請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、脅迫ともとれる文言も書かれています。公的な機関に似た名称、弁護士・法律事務所の名前をかたった手口もあります。

2.対処方法

  • 利用していなければ絶対に払わない
  • 電話番号などの個人情報は知らせない
  • 最寄の消費者センターに相談する
    →茨城県の消費者センター
  • 請求のハガキ・封書・メールなど証拠となるものは保管しておきましょう
  • 悪質な請求は警察にも届け出ましょう
  • 利用のプロバイダーの迷惑メールに関する情報を確認したり、携帯電話会社の「迷惑メール撃退サービス」を利用しましょう

 

3.無視してはいけない架空請求

 架空請求への対策は「無視する」のが原則ですが、最近では「少額訴訟」を悪用した新手の架空請求が横行しています。
少額訴訟とは…60万円以下の金銭支払いをめぐるトラブルを解決するための手続きで、原則1回の口頭弁論で判決が
言い渡されます。そのため無視し欠席すると敗訴してしまいます。


○もし、裁判所からの訴状や呼び出し状が届いたら、放置せずに、消費生活センターや弁護士会などに相談しましょう

茨城県消費生活センター 029-225-6445
茨城県弁護士会 029-227-1133
桜川警察署 0296-55-0110

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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