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  • 【更新日】2021年12月6日
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罹災証明書・被災届出証明書

東日本大震災の罹災証明の発行について(新規受付終了)

 
 東日本大震災から10年が経過し、家屋の被害状況と震災の因果関係の判定が困難になったことから、東日本大震災にかかる罹災証明書の新規発行の受付は、令和3年5月31日をもって終了しました。 
 なお、これまでに発行した証明書の再発行は引き続き受け付けます。
 
 証明書を希望される場合は、担当課までお問い合わせください。

罹災証明書・被災届出証明書について

罹災証明書・被災届出証明書とは 

 風水害、地震、大雪、落雷等の自然災害(火災は除く)が発生した際に、住宅等の被災状況を市町村が証明するもの。
 これらの証明書は、各種被災者支援制度等を活用する際に必要となる場合があります。
 当該災害の被災者からの申請により、発行となりますのでご注意ください。

 申請に必要な書類や発行までに要する時間は、被災状況により異なる場合があります。

罹災証明書 

 自然災害(火災を除く)による家屋の倒壊などの被害にあった場合に災害対策基本法に基づき市町村が発行するものです。

 現地調査により被害状況を判定するため、発行までに日数を要します。
 交付された証明書により、証明された被害の程度について、再調査の依頼を行うことができます。


被災届出証明書 

 自然災害(火災を除く)によって被害が生じた旨の届け出があった事実を市町村が証明するものです。自動車、家財、墓石等の家屋以外の被害の場合に発行するものです。

 原則、現地調査は実施しませんが、被害の状況が確認できる写真や修理見積り書等が必要となります。


申請ができる方

1、住家等の居住者、所有者及び占有者
2、1、の同一世帯員(市外在住の方の場合は同一世帯員であることが確認できる住民票等が必要)
3、1、又は2、の代理人(委任状が必要)

必要なもの

〇本人確認書類
  運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等

〇委任状(任意様式)
  代理人の場合に必要となります。同一世帯員の場合は不要です

〇写真や見積書等の被害の状況が確認できる資料

受付窓口

防災課(大和庁舎)
岩瀬総合窓口課(岩瀬庁舎)
真壁総合窓口課(真壁庁舎)
平日 8:30 ~ 17:00 (祝日および12月29日から1月3日を除く)

手数料

 無料

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このページの内容に関するお問い合わせ先

防災課

〒309-1293 桜川市羽田1023 大和庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111

ファクス番号:0296-58-5115

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