• 【ID】P-5814
  • 【更新日】2018年10月26日
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平成31年度から適用される市・県民税の主な改正点について

◆配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

 平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

配偶者控除

 配偶者控除の額が次のとおりになります。
 なお、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用はできなくなりました。

納税者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 なし なし

(※)老人控除対象配偶者・・・控除対象配偶者が70歳以上

配偶者特別控除

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が、38 万円超123 万円以下(改正前:38 万円超76 万円未満)となり、その控除額は次のとおりとなります。
 なお、改正前と同様に、合計所得金額が1,000 万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用はできません。

配偶者の合計所得金額 控除額
納税者の合計所得金額
900万円以下
納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

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