※税率は、市民税6%・県民税4% | ||||||||||||||||||||
※税率は、市民税6%・県民税4% | ||||||||||||||||||||
退職所得の金額 | 税率 | 税率控除 | ||||||||||||||||||
(支払金額ー退職所得控除額)×1/2 | 市民税:6% | 県民税:4% | 税額の10% | |||||||||||||||||
勤続5年以下の法人役員等 | 支払金額-退職所得控除額 | 市民税:6% | 県民税:4% | 廃止 | ||||||||||||||||
上記以外 | (支払金額ー退職所得控除額)×1/2 | 市民税:6% | 県民税:4% | 廃止 | ||||||||||||||||
の色付部分が今回の改正点です。 | ||||||||||||||||||||
生命保険料控除が改組され、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされます。 | ||||||||||||||||||||
生命保険料控除の改組イメージ図 | ||||||||||||||||||||
全体の適用限度額7万円 | ||||||||||||||||||||
一般生命保険料控除 | 介護医療保険控除 | 個人年金保険料控除 | ||||||||||||||||||
【新契約】 | 適用限度:2.8万円 | 適用限度:2.8万円 | 適用限度:2.8万円 | |||||||||||||||||
(遺族保障等) | (介護保障、医療保障) | (老後保障) | ||||||||||||||||||
新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は2.8万円を限度 | 新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は2.8万円を限度 | |||||||||||||||||||
+ | + | |||||||||||||||||||
一般生命保険料控除 | 個人年金保険料控除 | |||||||||||||||||||
適用限度:3.5万円 | 適用限度:3.5万円 | |||||||||||||||||||
【旧契約】 | (遺族保障、介護保障、 | (老後保障) | ||||||||||||||||||
医療保障等) | ||||||||||||||||||||
平成24年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社と締結した保険契約等(以下「新契約」という。)のうち介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額2.8万円)が設けられます。 | ||||||||||||||||||||
新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2.8万円とされます。 | ||||||||||||||||||||
上記1及び2の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりです。 | ||||||||||||||||||||
個人市県民税における生命保険料控除額の計算(新契約) | ||||||||||||||||||||
年間の支払保険料等 | 控除額 | |||||||||||||||||||
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 | |||||||||||||||||||
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 | |||||||||||||||||||
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 | |||||||||||||||||||
56,000円超 | 一律28,000円 | |||||||||||||||||||
新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。 | ||||||||||||||||||||
異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除が適用されます。 | ||||||||||||||||||||
新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等の金額の比に応じて余剰金の分配等の金額をあん分し、それぞれの支払保険料等の額から差し引くこととされます。 | ||||||||||||||||||||
個人市県民税における生命保険料控除の計算(旧契約) | ||||||||||||||||||||
年間の支払保険料等 | 控除額 | |||||||||||||||||||
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 | |||||||||||||||||||
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 | |||||||||||||||||||
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 | |||||||||||||||||||
70,000円超 | 一律35,000円 | |||||||||||||||||||
新契約の支払保険料について、上記(1)の3計算式により計算した金額 | ||||||||||||||||||||
旧契約の支払保険料等について、従前の計算式により計算した金額 | ||||||||||||||||||||
平成25年度から適用される市・県民税の税制改正について
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 税務課 市民税グループ
-
〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5602(直通)
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