仮徴収税額の算定方法の改定
平成21年10月より、公的年金受給者の納税における利便性の向上や、市町村における徴収の効率化を図ることを目的として、市・県民税の公的年金からの特別徴収制度(天引き)が導入されております。
この制度の下では、特別徴収される年税額が前年度と比較して大きく変動する場合に、仮徴収税額と本徴収税額の間に差が生まれ、この不均衡が翌年度以降も続いてしまうという状態にありました。
今回の改正においては、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月以後に実施する特別徴収から「仮徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
仮徴収税額 | 本徴収税額 | |||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
現行 | 前年度分の本徴収税額÷3 (前年2月と同額) |
(年税額-仮徴収税額)÷3 | ||||
改正後 | 前年度分の年税額×1/2÷3 | (年税額-仮徴収税額)÷3 |
※この改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担の増減を生じさせるものではありません。
参考例:公的年金等に係る所得から算出された年税額に関して、平成28年度 72,000円の方が、平成29年度は48,000円に
減額となった場合
年度 | 年税額 | 改正前 | 改正後 | ||
仮徴収税額 (4・6・8月) |
本徴収税額 (10・12・翌年2月) |
仮徴収税額 (4・6・8月) |
本徴収税額 (10・12・翌年2月) |
||
平成28 | 72,000円 | 10,000円 (合計30,000円) |
14,000円 (合計42,000円) |
10,000円 (合計30,000円) |
14,000円 (合計42,000円) |
平成29 | 48,000円 | 14,000円 (合計42,000円) |
2,000円 (合計6,000円) |
12,000円 (合計36,000円) |
4,000円 (合計12,000円) |
平成30 | 72,000円 | 2,000円 (合計6,000円) |
22,000円 (合計66,000円) |
8,000円 (合計24,000円) |
16,000円 (合計48,000円) |
平成31 | 72,000円 | 22,000円 (合計66,000円) |
2,000円 (合計6,000円) |
12,000円 (合計36,000円) |
12,000円 (合計36,000円) |
○改正後には、年税額が2年連続で変わらない場合に平準化されます。
転出・税額変更の場合における特別徴収の継続
これまでは、賦課期日(1月1日)後に市外へ転出した場合や特別徴収税額に変更があった際に、特別徴収は中止され普通徴収(納付書による支払や口座振替などの方法)に切り替わっていましたが、平成28年10月より一定の要件の下で特別徴収を継続することとなります。
住宅ローン控除の適用期限の延長
市・県民税の住宅借入金等特別税額控除を受けることのできる適用居住期間が、平成31年6月30日まで延長されました。
適用居住期間 | |
改正前 | 平成11年1月1日から平成18年12月31日 または 平成21年1月1日から平成29年12月31日 |
改正後 | 平成11年1月1日から平成18年12月31日 または 平成21年1月1日から平成31年6月30日 |
ふるさと納税制度に関する改正
寄附金税額控除における特例控除額の拡充
平成27年度税制改正により、平成27年1月1日以降のふるさと納税を対象として、基本控除額に加算される特例控除額の上限が個人住民税所得割額の10%から20%へと引き上げられました。
個人住民税(市・県民税)の寄附金税額控除の控除額の算出方法
ふるさと納税については、次の1と2の合計額を税額から控除します。 1. 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10% 2. 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率"0~45%"×1.021) |
○所得税の限界税率とは、寄附を行う方に適用される所得税の税率において最も高いものを指します。また、分離課税分がある場
合には、限界税率が異なります。
○特例控除額における1.021という数値は、復興特別所得税率の2.1%を表しています。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年4月1日以降に行われる「ふるさと納税」について、確定申告が不要な給与所得者等、一定の要件を満たす方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出せずに、ワンストップで寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
ただし、この特例は、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合で、確定申告を行わない場合に限り、該当となります。特例の適用を受けるためには、寄附を行う際にふるさと納税先団体に特例の申請をする必要があります。
【留意事項】
◇この制度は、平成27年4月1日以降の寄附より対象となるため、平成27年1月1日から3月31日の期間に寄附をされた方は、
4月以降のものを含めて確定申告を行うことが必要です。
◇申告特例申請書の内容に変更がある場合には、ふるさと納税をされた翌年の1月10日までに、変更届出書を納税先団体へ
提出しなければなりません。
◇この特例の適用を受ける方について、所得税からの還付は発生せず、寄附を行った翌年6月以降に支払う市・県民税が軽減
されます。
『桜川市ふるさと応援寄附金』については、こちらをご覧ください。