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  • 【更新日】2009年2月11日
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平成19年度市民税・県民税の改正点について

平成19年度 住民税(市民税・県民税)の改正点について

平成19年度から税源移譲により住民税(市・県民税)が大きく変わります

○ どうして変わるの?

桜川市は、これまで国が国税として集めた財源の中から国庫補助金という形で財源の交付を受けていました。その財源は必ずしも自主性が高いとはいえません。これからは桜川市が自主的に財源を確保し、住民にとって本当に必要な行政サービスを自らの責任で、より効率的に行えるよう国税から地方税に税源移譲することになりました。この税源移譲により住民税は引き上げられ所得税は引き下げられます。しかし、基本的には納税者の税負担は変わりません。

○ どう変わるの?

1. 住民税所得割の税率(総合課税分)が10%に統一されます

現在、住民税所得割の税率は課税所得※の金額に応じ3段階に分かれています。

平成19年度からは、課税所得にかかわらず、一律10%に変更になります。また、分離課税分に係る市分と県分の税率や控除の割合も「市:県=6:4」に変更になります。

この改正は、平成19年6月徴収分から適用になります。

※課税所得:所得金額(収入から必要経費等を引いた金額)から、所得控除額(社会保険料・生命保険料・損害保険料・配偶者・扶養控除等)を引いた金額

平成18年度まで
平成19年度から
個人住民税
個人住民税
課税所得
標準税率
課税所得
標準税率
~200万円
5%
一律
10%
200万円~700万円
10%
~700万円
13%
県民税
県民税
~700万円
2%
一律
4%
700万円~
3%
市民税
市民税
~200万円
3%
一律
6%
200万円~700万円
8%
~700万円
10%

  

2.所得税の税率が変更になります

住民税の税率が変更されることに伴い、所得税も4段階から6段階に変更になります。

この改正は、平成19年1月分徴収から適用されます。

平成18年度まで
平成19年度から
課税所得
標準税率
課税所得
標準税率
330万円以下
10%
195万円以下
5%
330万円以下
10%
900万円以下
20%
695万円以下
20%
900万円以下
23%
1800万円以下
30%
1800万円以下
33%
1800万円超
37%
1800万円超
40%

1800万円超 37% 1800万円超 40%

3.平成17年1月1日時点において、65歳以上で合計所得125万円以下の方の非課税措置の段階的な廃止

年度
均等割額
所得割額
平成18年度
1,300円(4,000円×3分の1)
税額×3分の1
平成19年度
2,600円(4,000円×3分の2)
税額×3分の2
平成20年度
4,000円(全額課税)
全額課税

4.税源移譲に伴い新たな控除制度が新設されます

  1. 人的控除額の差に基づく負担増の減額措置<平成19年度分から適用>
    市県民税と所得税では、扶養控除額や配偶者控除額などの人的控除額に差があります。同じ収入でも、市県民税の課税所得額は、所得税の課税所得額よりも多くなります。そのため、市県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまいます。そこで、納税者の人的控除の適用状況に応じ、市県民税の課税所得額を減額することで納税者の税負担が変わらないようにします。
    Ⅰ.市県民税の課税所得額が200万円以下の場合
      (イとロのいずれか小さい額)×5%
      イ. 人的控除額の差の合計金額
      ロ. 市県民税の課税所得額
    Ⅱ.市県民税の課税所得額が200万円超の場合
      {人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税所得額-200万円)}×5%
      ただし、この額が2,500円未満の場合2,500円とします。
    ※ 市県民税の課税所得額は、課税総所得額、課税退職所得額および課税山林所得額の合計額とします。
  2. 住宅ローン減税<平成20年度分より適用>
    平成18年までの入居者について、平成19年以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう場合には、申請していただくことによりその分を翌年度の市県民税で減額することができます。
    〔住宅借入金等特別控除額の計算式〕
     { (1)と(2)のいずれか小さい金額 }-{ 当該年分の所得税額(住宅借入金等特別控除の用がないものとした場合の所得税額) } = 控除残額(翌年度分の市県民税から)
    (1) 当該年分の住宅借入金等特別控除
    (2) 当該年分の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額に税源移譲のための改正前の税率を適用した場合の所得税額(住宅借入金等特別控除の適用がないものとした場合の所得金額)

税源移譲については全国地方税務協議会のホームページでもご覧になれます。

5.定率減税が廃止されます

平成18年度で平成17年度の2分の1に縮減された定率減税が、平成19年度は廃止されます。

<市・県民税>

平成18年度
税額の7.5%相当額の控除
(2万円を限度)

平成19年度
平成19年6月から廃止

<所得税>

平成18年度
税額の10%相当額の控除
(12万5千円を限度)

平成19年度
平成19年1月から廃止

6.配当割額または株式譲渡所得割額について、所得割だけでなく均等割についても控除できるようになりました

平成18年度までは、配当割額・株式譲渡所得割額のあった方は、所得割から控除し、控除しきれなかったものについては還付をしていましたが、平成19年度からは、所得割だけでなく均等割についても控除できるようになりました。なお、所得割・均等割で控除して控除しきれなかった場合は、昨年同様に還付を行います。

7.地震保険料控除の創設<市・県民税は平成20年度分から適用>

支払地震保険料の2分の1の金額を所得額から控除します。(最高2万5千円)

経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険料係る保険料については従来どおり、損害保険料控除を適用します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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