• 【ID】P-3753
  • 【更新日】2014年10月9日
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平成27年度から適用される市・県民税の主な税制改正について

1.住宅ローン控除の延長・拡充
 住宅ローン控除を受けることができる適用居住期間が、平成25年度税制改正により平成29年12月31日まで延長されました。
 さらに、消費税が平成26年4月に8%、平成27年10月に10%へ引き上げられるのを踏まえ、平成26年4月からは最大控除額の引き上げも行なわれます。
 

一   般  住  宅
     所得税 住民税 
居住年  借入金等の
年末残高の限度額 
控除率  各年の控除
限度額 
最大控除額  次のいずれか小さい額を控除します。
(1)
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、
所得税において控除しきれなかった額。

(2)所得税の課税総所得金額等の額に
100分の5を乗じて得た額(97,500円限度)  
 平成25年 2,000万円 1.0%  20万円  200万円 
 平成26年1月
~平成26年3月
2,000万円 1.0%  20万円  200万円 
 平成26年4月
~平成29年12月
4,000万円 1.0% 40万円 400万円  次のいずれか小さい額を控除します。
(1)
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、
所得税において控除しきれなかった額。

(2)所得税の課税総所得金額等の額に
100分の7を乗じて得た額(136,500円限度)

 


















認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 
     所得税 住民税 
居住年  借入金等の
年末残高の限度額 
控除率  各年の控除
限度額 
最大控除額   次のいずれか小さい額を控除します。
(1)
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、
所得税において控除しきれなかった額。

(2)所得税の課税総所得金額等の額に
100分の5を乗じて得た額(97,500円限度)
  
 平成25年 3,000万円 1.0%  30万円 300万円
 平成26年1月
~平成26年3月
3,000万円 1.0%  30万円 300万円
 平成26年4月
~平成29年12月
5,000万円 1.0% 50万円 500万円 次のいずれか小さい額を控除します。
(1)
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、
所得税において控除しきれなかった額。

(2)所得税の課税総所得金額等の額に
100分の7を乗じて得た額(136,500円限度) 



















※一般住宅・認定住宅とも、住宅の対価の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に、
「平成26年4月~平成29年12月」欄の金額の適用となり、それ以外は「平成26年1月~3月」の欄の金額となります。


2.上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止
 これまで上場株式等の譲渡所得等及び配当所得については、特例措置により軽減税率の10%が適用されていました。
平成25年12月31日をもって特例措置が廃止され、平成26年1月1日以後は本則の税率20%が適用となります。

◆確定申告において適用される税率

区分 平成21年分~平成25年分
(軽減税率適用期間)
平成26年分以後
(本則適用期間)
上場株式等の
譲渡所得
金融商品取引業者
等を通じた売却等
10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%)
上記以外 20%(所得税15%、住民税5%)
上場株式等の配当所得 10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%)

◆源泉徴収において適用される税率
区分 平成25年分 平成26年分
源泉徴収選択口座内調整所得金額
における源泉徴収税率
10.147%
(所得税及び復興特別所得税)
20.315%
(所得税及び復興特別所得税)
上場株式等の配当等にかかる
源泉徴収税率
10.147%
(所得税及び復興特別所得税)
20.315%
(所得税及び復興特別所得税)

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