1.住宅ローン控除の延長・拡充
住宅ローン控除を受けることができる適用居住期間が、平成25年度税制改正により平成29年12月31日まで延長されました。
さらに、消費税が平成26年4月に8%、平成27年10月に10%へ引き上げられるのを踏まえ、平成26年4月からは最大控除額の引き上げも行なわれます。
一 般 住 宅 | |||||
所得税 | 住民税 | ||||
居住年 | 借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 各年の控除 限度額 |
最大控除額 | 次のいずれか小さい額を控除します。 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、 所得税において控除しきれなかった額。 (2)所得税の課税総所得金額等の額に 100分の5を乗じて得た額(97,500円限度) |
平成25年 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 | |
平成26年1月 ~平成26年3月 |
2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 | |
平成26年4月 ~平成29年12月 |
4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 | 次のいずれか小さい額を控除します。 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、 所得税において控除しきれなかった額。 (2)所得税の課税総所得金額等の額に 100分の7を乗じて得た額(136,500円限度) |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | |||||
所得税 | 住民税 | ||||
居住年 | 借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 各年の控除 限度額 |
最大控除額 | 次のいずれか小さい額を控除します。 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、 所得税において控除しきれなかった額。 (2)所得税の課税総所得金額等の額に 100分の5を乗じて得た額(97,500円限度) |
平成25年 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 | |
平成26年1月 ~平成26年3月 |
3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 | |
平成26年4月 ~平成29年12月 |
5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 | 次のいずれか小さい額を控除します。 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、 所得税において控除しきれなかった額。 (2)所得税の課税総所得金額等の額に 100分の7を乗じて得た額(136,500円限度) |
※一般住宅・認定住宅とも、住宅の対価の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に、
「平成26年4月~平成29年12月」欄の金額の適用となり、それ以外は「平成26年1月~3月」の欄の金額となります。
2.上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止
これまで上場株式等の譲渡所得等及び配当所得については、特例措置により軽減税率の10%が適用されていました。
平成25年12月31日をもって特例措置が廃止され、平成26年1月1日以後は本則の税率20%が適用となります。
◆確定申告において適用される税率
区分 | 平成21年分~平成25年分 (軽減税率適用期間) |
平成26年分以後 (本則適用期間) |
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上場株式等の 譲渡所得 |
金融商品取引業者 等を通じた売却等 |
10%(所得税7%、住民税3%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
上記以外 | 20%(所得税15%、住民税5%) | ||
上場株式等の配当所得 | 10%(所得税7%、住民税3%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
◆源泉徴収において適用される税率
区分 | 平成25年分 | 平成26年分 |
源泉徴収選択口座内調整所得金額 における源泉徴収税率 |
10.147% (所得税及び復興特別所得税) |
20.315% (所得税及び復興特別所得税) |
上場株式等の配当等にかかる 源泉徴収税率 |
10.147% (所得税及び復興特別所得税) |
20.315% (所得税及び復興特別所得税) |