平成26年度税制改正において給与所得控除の見直しがなされたため、所得税・住民税の給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。具体的な適用時期・上限額については下表のとおりです。
住民税の適用時期 | 26~28年度 | 29年度 | 30年度 |
上限額が適用される給与収入 | 1500万円以上 | 1200万円以上 | 1000万円以上 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
参考 財務省HP「平成26年度税制改正」
◆日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
平成27年度税制改正により、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者に、「親族関係書類及び送金関係書類の添付又は提示」が義務付けられました。
※ 給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は、確定申告書や住民税申告書に添付する必要はありません。
※ 添付する書類が外国語で作成されていた場合、その翻訳文も添えて提示する必要があります。
参考 国税庁作成PDF「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」
◆金融所得課税の一体化について
平成25年度税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化が拡充されました。
平成28年1月1日以降に納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区分し、課税することとなります。
また、これに伴い株式譲渡所得等の分離課税制度が改組されたため、特定公社債等の利子及び譲渡損益、並びに上場株式等に係る所得等の損益通算と、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額の繰越控除(翌年以降3年間)が可能になります。
参考 国税庁作成PDF「個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」
国税庁作成PDF「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成25年度税制改正のあらまし」