• 【ID】P-3651
  • 【更新日】2014年7月30日
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平成26年度から適用される法人市民税の税制改正について

平成26年3月31日公布された地方税法の一部改正に伴い、法人市民税などに関する市税条例の一部を改正しました。

1 法人市民税の法人税割税率改正

 税制改正により、平成26年10月1日以後の開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。

 平成26年 9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%

 平成26年10月 1日以後に開始する事業年度の法人税割 12.1%

 ※今回の税制改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割額の予定申告の計算については、
 
   経過措置により、(前事業年度分の法人税割額)×4.7÷(前事業年度の月数)となります。
 
    なお、通常の場合の予定申告の計算は、(前事業年度分の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数)となります。

 関連リンク:総務省ホームページ(平成26年度地方税制改正(案))

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