• 【ID】P-128
  • 【更新日】2009年2月11日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

平成21年度市民税・県民税の改正点について

平成21年度 住民税(市民税・県民税)の改正点について

平成21年度から実施される主な市県民税の改正内容は次のとおりです。

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります

平成21年10月より市県民税の公的年金からの特別徴収制度(天引き)が始まります。これは、公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から導入されるものです。

【対象者】

当該年4月1日(基準日)において、年齢65歳以上の方で、老齢基礎年金等の受給者が対象になります。ただし、次の場合等は特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の金額が年額18万円未満である場合
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合

【徴収する税額】

公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額
 ※公的年金等以外の所得(給与・農業所得など)に係る所得額は別途徴収されます。

【特別徴収の対象年金】

老齢基礎年金等

【特別徴収の対象税額と徴収方法】

21年度
普通徴収(前半)
特別徴収(後半)
6月
8月
10月
12月
2月
税額
年税額の1/4
年税額の1/4
年税額の1/6
年税額の1/6
年税額の1/6

(年金特徴1年目)

年度の前半は、6月・8月に普通徴収(納付書や口座振替などの方法)でお支払いいただきます。後半は、10月・12月・2月の年金から特別徴収(天引き)されます。

(年金特徴2年目以降)

22年度以降
特別徴収
仮徴収(前半)
本徴収(後半)
4月
6月
8月
10月
12月
2月
税額

前年度後半に徴収した額の1/3ずつ
(前年度後半と同額)

年税額から年度前半に支払った額を
差し引いた残額の1/3ずつ

年度の前半は、4月・6月・8月に前年度の2月に特別徴収された金額と同額を仮徴収として特別徴収させていただきます。後半は、10月・12月・2月にその年度の個人住民税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1に相当する金額を本徴収として、それぞれ特別徴収させていただきます。

寄附金税制の拡充

(1)地方公共団体への寄附金

区分
現行(平成20年度)
改正後(平成21年度以降)
対象寄付金

地方公共団体
(都道府県又は市区町村)

地方公共団体
(都道府県又は市区町村)

控除方式
所得控除方式
税額控除方式
控除額
(寄付金-10万)

次のア(基本控除)とイ(特例控除)の合計額
(市民税分3/5、県民税分2/5)

ア(寄付金額-5千円)×10%
イ(寄付金額-5千円)×(90-0~40%
所得税限界税率)・・・注1
イについては市・県民税の所得割額の10%が上限となります。

控除対象限度額
総所得金額等の25%
総所得金額等の30%

(2)地方公共団体以外への寄附金

区分
現行(平成20年度以前)
改正後(平成21年度以降)
対象寄付金
  1. 住所地の都道府県共同募金会に対する寄付金
  2. 住所地の日本赤十字社の支部に対する寄付金

(ア)住所地の都道府県共同募金会に対する寄付金
(イ)住所地の日本赤十字社支部に対する寄付金

- - - - - - - - - - - - - - -

(ウ)県民税については都道府県、市民税については市民税が条例により指定した寄付金
注)(ウ)の部分については平成20年1月1日以降の寄付金から適用されます。

控除方式
所得控除方式
税額控除方式
控除額
(寄付金-10万)

【市民税】(寄付金額-5千円)×6%
【県民税】(寄付金額-5千円)×4%

控除対象限度額
総所得金額等の25%
総所得金額等の30%

度額


 従来の所得控除方式(税率をかける前に所得額から控除する方式)から税額控除方式(算出された税額から控除する方式)に変わり、また、控除対象額についても従来は10万円を超える寄附金が対象でしたが、今回の改正により5千円を超える寄附金から寄附金控除が適用できるようになりました。 

上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽減税率の廃止について

 上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽減税率10%(市県民税3%、所得税7%)が平成20年12月31日をもって廃止され、平成21年度以後は税率20%(市県民税5%、所得税15%)に戻ります。
 ただし、特例措置として平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(市県民税の課税年度は平成22年度、23年度分)、配当所得は100万円以下の部分、譲渡所得は500万円以下の部分について軽減税率10%(市県民税3%、所得税7%)が適用されます。

住民税住宅取得控除について

 税源移譲により所得税が減額となったため、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が、所得税から差し引けなくなる場合があります。
 そこで、本来所得税から差し引けた額を翌年度の市県民税(所得割)から控除できる措置が設けられています。

【実施時期】

・平成20年度~平成28年度まで ※毎年申告する必要があります。

【対象者及び申告書の提出先】

・平成11年から平成18年末までに入居した方で
 (ア)確定申告をされない方(給与所得のみ等)
  「平成20年分の源泉徴収票」の源泉徴収税額欄が0円で、住宅借入金等特別控除の額欄<住宅借入金等特別控除可能額(摘要欄)の方
   →源泉徴収票を添付して市役所へ提出

 (イ)確定申告をされる方
   →所得税の確定申告書とともに税務署へ

【申告書様式等】

・申告書は前記(ア)(イ)の2種類あります。

【申告期限】

・平成21年3月16日(月)まで

 

平成19年(度)から、身近でよりよい行政サービスを行うため、国(所得税)から地方(住民税)への「税源移譲」が始まりました。それに伴い、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税が減り、その分6月から住民税が増えました。しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の税負担は基本的には変わりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?