1. 夫に均等割が賦課されている妻についても均等割が全額賦課されるようになります。
平成17年度は、市民税・県民税均等割が賦課されている夫※と生計同一の妻に対する均等割は2,000円(半額賦課)となっていましたが、平成18年度からは4,000円(全額賦課)になります。
※桜川市に住民を有し、前年中の所得が以下の計算式で算出した額を超える方
-計算式-
28万円×(1+扶養人数)+16万8千円(被扶養者がいない場合は28万円を超える方)
2. 老年者控除が廃止になります。
平成17年度までは、納税義務者が65歳以上で、前年の合計所得が1,000万円以下の方は、税額計算の際に所得から48万円を控除することができましたが、平成18年度からは所得から控除できなくなります。
3. 65歳以上の方の公的年金の所得の計算方法が下図のようになります。
年金収入金額
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年金所得の計算式
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330万円未満
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収入金額-1,200,000円
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330万円以上~410万円未満
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×75%-375,000円
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410万円以上~770万円未満
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×85%-785,000円
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770万円以上
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×95%-1,555,000円
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4. 65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止されます。
平成17年度までは、65歳以上で合計所得金額が125万円※以下の方は個人住民税が非課税となっていましたが、平成18年度は3分の1、平成19年度は3分の2、平成20年度からは全額で課税になります。
※収入245万円(公的年金のみの収入の場合)
年度 |
均等割額
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所得割額
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平成18年度
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1,300円(4,000円×3分の1)
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税額×3分の1
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平成19年度
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2,600円(4,000円×3分の2)
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税額×3分の2
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平成20年度
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4,000円(税額の減額なし)
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税額の減額なし
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5. 定率減税額が平成17年度の2分の1に変更になります。
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以上のほかにも改正点があります。詳しくは以下のサイトを参照して下さい。
- 国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp - タックスアンサーホームページ
http://www.taxanswer.nta.go.jp - 平成17年分所得税改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm