• 【ID】P-125
  • 【更新日】2009年2月11日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

平成18年度市民税・県民税の改正点について

1. 夫に均等割が賦課されている妻についても均等割が全額賦課されるようになります。

平成17年度は、市民税・県民税均等割が賦課されている夫※と生計同一の妻に対する均等割は2,000円(半額賦課)となっていましたが、平成18年度からは4,000円(全額賦課)になります。

※桜川市に住民を有し、前年中の所得が以下の計算式で算出した額を超える方

-計算式-

  28万円×(1+扶養人数)+16万8千円(被扶養者がいない場合は28万円を超える方)

2. 老年者控除が廃止になります。

平成17年度までは、納税義務者が65歳以上で、前年の合計所得が1,000万円以下の方は、税額計算の際に所得から48万円を控除することができましたが、平成18年度からは所得から控除できなくなります。

3. 65歳以上の方の公的年金の所得の計算方法が下図のようになります。

年金収入金額
年金所得の計算式
330万円未満
収入金額-1,200,000円
330万円以上~410万円未満
×75%-375,000円
410万円以上~770万円未満
×85%-785,000円
770万円以上
×95%-1,555,000円

4. 65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止されます。

平成17年度までは、65歳以上で合計所得金額が125万円※以下の方は個人住民税が非課税となっていましたが、平成18年度は3分の1、平成19年度は3分の2、平成20年度からは全額で課税になります。
 ※収入245万円(公的年金のみの収入の場合)

年度

均等割額
所得割額
平成18年度
1,300円(4,000円×3分の1)
税額×3分の1
平成19年度
2,600円(4,000円×3分の2)
税額×3分の2
平成20年度
4,000円(税額の減額なし)
税額の減額なし

5. 定率減税額が平成17年度の2分の1に変更になります。

平成17年度
個人住民税所得割額の15%相当額
※15%相当額が4万円を超える場合は、4万円

平成18年度
個人住民税所得割額の7.5%相当額
※7.5%相当額が2万円を超える場合は、2万円

 

 

以上のほかにも改正点があります。詳しくは以下のサイトを参照して下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?