◆給与所得控除の上限額の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正において、給与所得控除の見直しがなされたため、給与所得控除の上限額が
段階的に引き下げられます。
〇各年度の給与所得控除額
住民税の適用時期 | 平成26年 ~平成28年度 |
平成29年度 | 平成30年度以降 |
上限額が適用される給与収入 | 1500万円以上 | 1200万円以上 | 1000万円以上 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
◆セルフメディケーション税制の創設
健康の維持増進及び疾病予防として一定の取組(注1)を行う個人が、平成29年1月1日から
平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者・その他親族のために、
スイッチOTC医薬品(注2)を購入し、その合計金額が年間1万2千円を超えたときは、超えた
金額(上限8万8千円)をその年の総所得金額等から控除できる特例が設けられました。
※現行の医療費控除と併用することはできません。(これまでの医療費控除とどちらか選択制)
・一定の取組とは(注1)
1.特定健康診査 2.予防接種 3.定期健康診断 4.健康診断(人間ドッグ) 5.がん検診
※上記の一定の取組(人間ドッグ等)に要した費用は控除の対象となりません。
・スイッチOTC医薬品とは(注2)
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に
転用された医薬品のこと。
・対象となる医薬品
厚生労働省ホームページ:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
国税庁ホームページ:セルフメディケーション税制の明細書
・必要書類
一定の取り組みを行ったことを証する書類(定期健康診断の結果通知書等)
レシートや領収書(医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象である旨、
販売店名、購入日の記載があるもの)
◆医療費控除等に関する添付書類の見直し
平成30年度(29年分)の申告から医療費控除の適用を受ける際に添付する書類が「領収書」
に代えて「医費控除の明細書」又は「医療費通知書」になります。
・医療費の「領収書」は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
・医療保険者から交付を受けた「医療費通知書」(原本)を添付すると、明細の記入を省略できます。
(「医療費通知書」とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
※「医療費通知書」は、以下の項目が記載されていることが必要です。
(1)被保険者の氏名(2)療養を受けた年月(3)療養を受けた者の氏名
(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称(5)被保険者が支払った医療費の金額
(6)保険者等の名称
・「医療費通知書」を紛失等により添付できない場合は、これまでどおり「領収書」をもとに
「医療費控除の明細書」を記入してください。
・経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の「領収書」
の添付又は提示によることもできます。
国税庁ホームページ:医療費を支払ったとき
医療費控除の明細書