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  • 【更新日】2010年5月31日
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平成22年度市民税・県民税の改正点について

-平成22年度 市民税・県民税の改正点について-

 

1.住民税の「住宅ローン特別控除」制度ができました。(手続きは不要) 

 【対象者】 

  平成21年度から平成25年度までに入居した人で、所得税の住宅ローン控除の適用のある人が対象となります。

   【控除額】

    次のいずれか小さい額を控除します。

    1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額。

    2 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(97,500円限度)

   【手続き】

    所得税の住宅ローン控除の手続きが必要です。(市への申告は不要)

   <平成11年~平成18年に入居した人で、税源移譲に伴う経過措置の対象となる人についても申告書の提出は不要になります。>

 

.上場株式等の配当などに対する軽減税率の適用が延長されます。 

   上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率(10%:所得税7%・住民税3%)が、3年間(平成2111日~平成231231日)延長されます。「原則は20%:所得税15%・住民税5%」

 

3.上場株式等の配当所得の申告分離選択課税ができるようになります。 

   上場株式等の配当所得について、「申告分離課税」・「総合課税」のいずれかを選択できるようになります。

 

4.土地等の長期譲渡所得にかかる特別控除が創設されました。 

   個人が平成2111日から平成221231日までの間に取得した土地等で、その年の11日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その年中の譲渡所得から1,000万円を控除するという特別控除が創設されました。

対象となる譲渡所得が発生するのは平成27年度以降となるため、この特別控除が住民税に反映されるのは、平成28年度以降となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

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ファクス番号:0296-58-5115

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