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  • 【更新日】2024年11月1日
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桜川市の未来を担う就職祝金(企業向け)

※ページの更新を行いました。申請前に再度、内容のご確認をお願いします。
 令和6年4月1日に就労を開始した場合、10月1日以降に申請が可能となります。

事業の内容

桜川市の未来を担う新規就職者の就職の促進及び市内事業所等の人材確保を図るため、新規就職者を正規雇用した事業主に対して『新規就職者雇用奨励金』を交付します。

「新規就職者」とは

初めて市内の事業所等に就職するとともに、将来にわたって市内に生活の拠点を有する意思があり、就労開始年度の4月1日において30歳未満の者。
※市内の事業所等への就職が「初めて」であれば、市外の事業所から転職する場合も「新規就職者」となり得ます。

交付対象者

市内に事業所等を有し事業を営む者で、次の要件をすべて満たす事業主

・令和6年4月1日以降※に新規就職者を正規雇用し、6か月経過していること。
申請日において正規雇用した新規就職者が、桜川市に住民登録がされており、現に居住していること。
・市税等の滞納がないこと。
・外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法その他の法令に基づき、日本に永住権を有している者の正規雇用であること。
交付対象者

※事業所等において、令和6年度における就職者の就労開始時期が令和6年3月中(3月入社)である場合に限り、「令和6年4月1日以降」であるとみなします。

「正規雇用」とは

次に掲げるすべてに該当する雇用形態をいいます。

・期間の定めのない雇用であること。
1週間の所定労働時間が同一事業所等に雇用されている通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が35時間以上であること。
・雇用保険の一般被保険者として雇用されること。
・厚生年金及び健康保険に加入していること。

交付金額

正規雇用した新規就職者1人当たり5万円
交付金額

申請受付期間

新規就職者の就業後1年以内

申請書類

様式については、ページ下部よりダウンロードしてください。記載例はこちらをご確認ください。

・桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・雇用調書(様式第2号)
・市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第3号)
・対象就職者の「書類提出同意書」(様式第4号)
・雇用保険被保健者資格取得等確認書(事業主通知用)の写し
・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・その他市長が必要と認める書類

※令和6年度における就労開始時期が令和6年3月中(3月入社)である場合には、そのことが分かる書類を添付してください。

関連例規

桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金交付要綱

申請先

総合戦略部 地域開発課(桜川市役所大和庁舎3階)

申請書類を持参(平日8:30~17:15)または郵送にて受付
個人向けの『就職祝金』の申請先は経済部商工観光課(真壁庁舎)ですが、事業所等
担当者がこちらの申請と合わせて、地域開発課に提出いただいても結構です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

地域開発課

〒309-1293 桜川市羽田1023 大和庁舎 3階

電話番号:0296-58-5126(直通)

ファクス番号:0296-58-5082

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