• 【ID】P-8964
  • 【更新日】2024年3月27日
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賑わい創業支援事業補助金

事業の内容

市内の商工業の振興による賑わいの創出及び地域経済の活性化を目的として、創業に要する対象経費の一部を補助します。(最大300万円)

補助対象者

次のすべてに当てはまる方

・申請年度内に創業をする者または桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(桜川市商工会が実施する創業セミナーやワンストップ相談窓口等)の支援を受け、認定を受けた日から3年以内かつ創業後5年を経過していないこと。

・市に納付すべき税について未納が無いこと(法人の場合は代表者も含む)。

・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。

・桜川市商工会に加入する意思があること。

補助対象事業

次のすべてに当てはまる事業

・市内で創業により行う事業であること。

・市内の商工業の振興を図り、3年以上継続が見込まれる事業であること。

補助対象経費

・事業の用に供する土地又は建物の購入に要する費用

・事業所の新築、改築及び改修に要する費用

・設備の工事費及び機械設備の導入費用

・その他市長が特に必要と認める経費

補助金額

基本補助金の額及び加算額の合計額を限度とし、対象経費の2分の1以内(最大300万円)を補助します。

○基本補助金100万円

○下記の項目に該当するときには、基本補助金の額にそれぞれ50万円が加算されます。

・桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けたとき。

・空き店舗等を活用するとき。

・市内の事業者が新築又は改装等の工事を行うとき。

・事業所の所在地が市街化区域または市内のJR各駅から500m以内にあるとき。

申請受付期間

令和6年5月7日(火)~令和6年12月13日(金)

補助対象事業完了後、令和7年3月31日(日)までに実績報告書類の提出が必要です。

※令和7年3月31日(日)までに実績報告書類が提出されない場合は、補助対象外となります。

申請書類

○申請時に必要な書類

・桜川市賑わい創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号)

・誓約書兼同意書(様式第3号)

・申請者の住民票

・補助対象経費に係る見積書等の写し

・事業所等付近の見取図

・工事着工前の現場写真

・桜川市認定創業支援事業計画に定める特定支援等事業による支援を受けたときは、認定証の写し

・空き店舗等を活用する場合には、建物に係る賃貸借契約書または売買契約書の写し

・その他市長が必要と認める書類

 

○実績報告時に必要な書類

・桜川市賑わい創業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)

・補助対象経費の支払を証明する書類の写し

・個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

・法人の場合は、定款及び登記事項証明書

・許認可等が必要な業種の場合は当該許可書等の写し

・当該工事に係る施工中及び施工後の現場写真

・その他市長が必要と認める書類

 

○補助金交付確定後に必要な書類

・桜川市賑わい創業支援事業補助金請求書(様式第9号)

申請先・申請方法

真壁庁舎 経済部商工観光課

申請書類を持参または郵送にて受付

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1159(直通)

ファクス番号:0296-54-0417

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