事業の内容
若い世代の転出抑制と本市への移住促進を図るため、40歳以下で自家用車、鉄道等を利用して片道50キロ以上市外に通勤する方に対して、通勤代の一部を補助します。
補助対象者
次のすべてに当てはまる方
・住民基本台帳に登録され、市内に居住していること
・40歳以下であること
・月15日以上、市外に片道50キロ以上を自家用車・鉄道・自動二輪車のいずれかにより遠距離通勤をしていること
・同一の世帯に属する者全員が、市税を滞納していないこと
・同一の世帯に属する者全員が、暴力団員でないこと
補助金額
月額1,000円
事業対象期間申請受付期間
令和5年4月から12月分・・・・令和6年1月4日から3月15日まで
令和6年1月から12月分・・・・令和7年1月6日から3月14日まで
令和7年1月から12月分・・・・令和8年1月5日から3月13日まで
※令和5年4月1日から令和8年3月13日までの事業
提出書類
・桜川市通勤支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・雇用証明書(様式第2号)※勤務する事業所の証明
・誓約書(様式第3号)
・転入者については、転入前の市区町村で取得した税等を滞納していないことが確認できる書類)
提出先
岩瀬庁舎・・岩瀬総合窓口課
大和庁舎・・企画課
真壁庁舎・・真壁総合窓口課