令和7年度申請分からの変更点
令和7年度より「関係人口」要件が一部変更となっております。
申請を予定されている場合は、ご確認いただきますようお願いします。
移住支援金の申請をご検討の方
※桜川市へ転入する前の「事前相談」が必須です。転入前に必ずヤマザクラ課までお問い合わせください。
※移住支援金は予算の範囲内で交付となります。そのため、予告なく申請受付を停止する場合があります。あらかじめご了承ください。
事業の内容
桜川市への移住を促進するため、東京23区に在住していた方、東京圏から23区内へ通勤していた方で、一定の要件を満たす方に対し、支援金を支給します。
補助対象者
・東京23区に在住していた方
・東京圏(一部地域を除く)から23区内へ通勤していた方
※上記以外にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
補助金額
・単身での移住の場合 60万円
・世帯での移住の場合 100万円
※世帯での移住については、申請する年度の4月1日時点で18歳未満の子ども1人につき100万円を加算
申請受付期間
支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内
※転入する前に「事前相談票(様式第1号)」の提出が必要となります。
申請書類
・事前相談票(様式第1号)
・桜川市移住支援金 チェックリスト(様式第1号別紙1)
※申請に必要な書類については、事前相談時に再度ご案内いたします。
申請先
ヤマザクラ課(桜川市役所大和庁舎)
その他
支援金の申請にあたり、転入する前に事前相談をしていただくことが必要となります。また、転入後の就職等に関する要件もありますので、まずはお問い合わせ先までご相談ください。