事業の内容
桜川市への移住を目的として、住居や仕事探し、または暮らしを体験する等の活動を行うために市内に滞在する方へ、補助金を交付いたします。
補助対象者
以下の全てに該当する方
(1) 住所が茨城県外であり、かつ桜川市に隣接する市町村でないこと。
(2) 2親等以内の親族が桜川市内に住所を有していないこと。
(3) 桜川市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しないこと。
補助申請者
※ 本制度を利用するための申請者(代表者)は以下のいずれにも該当することが条件となります。
※ また、宿泊施設を利用する2週間前までに、ヤマザクラ課にご連絡をお願いします。
(1) 満18歳以上満65歳未満であること。
(2) 桜川市(ヤマザクラ課)の窓口で移住希望の相談を行っていること。
補助金額
(1) 宿泊費補助
3,000円(1人1泊あたり)
※ 宿泊にかかる経費が6,000円/人・泊に満たない場合は、宿泊にかかる経費の2分の1となります。
※ 申請は、1世帯あたり4人まで、2泊分を上限とします。
※ 申請は、1世帯当たり同一年度内につき2回以内まで可能です。
※ 2回目以降の申請は、初めて申請した日から2年間まで可能です。
(2) レンタカー借上費補助
3,000円/日(1台に限ります。)
※ 燃料費は除きます。
※ 借上にかかる経費が6,000円/日に満たない場合は、借上にかかる経費の2分の1となります。
※ 申請は、1世帯あたり1台まで、3日分を上限とします。
※ 申請は、1世帯あたり同一年度内につき2回以内まで可能です。
※ 2回目以降の申請は、初めて申請した日から2年間まで可能です。
申請受付期間
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
※この事業に関する予算の上限に達した場合は、受付を終了いたします。
申請書類
・移住希望者滞在費補助金交付申請書(様式第1号)
※ 住民票等の添付が必要です。
・誓約書兼同意書(様式第2号)
申請先
ヤマザクラ課(桜川市役所大和庁舎)
その他
・本制度は、桜川市への移住を検討されている方に対するものです。観光目的での申請はできません。
・滞在期間中、指定するプログラムにご参加いただく等が必要となります。