事業の内容
市の人口の減少を抑制し若者世代の定住及び移住を促進するため新婚世帯に対し結婚お祝い金を交付するものです。
補助対象者
次のすべてに当てはまる方
1.令和5年4月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦
2.婚姻届が受理された日から起算して6か月以内に夫婦ともに市の住民基本台帳に同一世帯として登録されかつ市に居住し同居していること
3.結婚お祝い金の交付後転出することなく住民基本台帳に同一世帯として登録され市に居住し同居することを誓約すること
4.婚姻届が受理された日における夫婦の年齢合計が80歳未満であること
5.交付申請時において市税を滞納していない夫婦であること(夫または妻が市外から転入している場合においては転入前の市町村の税等についても滞納していないこと)
6.同一人との再婚でないこと
7.同一の世帯に属する者全員が暴力団員でないこと
補助金額
夫婦1組につき 10万円
申請対象期間
婚姻届を受理されてから1年以内
申請書類
1.桜川市結婚お祝い金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.誓約書(様式第2号)
3.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
4.婚姻後の本籍及び続柄が記載された住民票謄本
5.完納証明書(税等を滞納していないことが確認できる書類)
申請先
岩瀬庁舎・・・生活環境課
大和庁舎・・・大和総合窓口課
真壁庁舎・・・真壁総合窓口課