○桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金交付要綱

令和6年3月27日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市の未来を担う新規就職者の就職の促進及び市内事業所若しくは店舗又は工場(以下「事業所等」という。)の人材確保を図るため、新規就職者を正規雇用した事業主に対し、予算の範囲内において桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就職者 初めて市内の事業所等に就職するとともに、将来にわたって市内に生活の拠点を有する意思があり、就労開始年度の4月1日において30歳未満の者をいう。

(2) 正規雇用 次に掲げる全てに該当する雇用形態をいう。

 期間の定めのない雇用であること。

 1週間の所定労働時間が同一事業所等に雇用されている通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が35時間以上であること。

 雇用保険の一般被保険者として雇用されること。

 厚生年金及び健康保険に加入していること。

(3) 事業主 市内に事業所等を有し事業を営む者をいう。ただし、次に掲げる場合は除く。

 官公署又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体若しくは宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体である場合

 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業者である場合

 住民票の異動を伴う市外への転勤が想定される事業所等である場合

 その他市長が適当でないと認めた事業所等である場合

(令6告示141・一部改正)

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次に掲げる全てに該当する事業主とする。

(1) 令和6年4月1日以降に正規雇用した新規就職者を引き続き6箇月以上雇用していること。

(2) 申請日において、正規雇用した新規就職者が桜川市に住民登録されており、現に居住していること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 外国人の正規雇用である場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令に基づき、日本に永住権を有している者であること。

(奨励金の額)

第4条 第1条の目的を達成するために交付する奨励金の額は、新規就職者1人当たり5万円とする。

(交付の申請及び決定)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる全ての書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 雇用調書(様式第2号)

(2) 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第3号)

(3) 新規就職者の「書類提出同意書」(様式第4号)

(4) 雇用保険被保険者資格取得等確認書(事業主通知用)の写し

(5) 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請が新規就職者就業後1年を経過した場合は、受給資格を失う。

3 市長は、第1項の申請書の内容を審査した上で、交付の可否を決定し、桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により奨励金の交付を決定したときは、速やかに奨励金の交付を行うものとする。

(奨励金の返還)

第6条 市長は、奨励金の交付決定を受けた者が虚偽その他不正な行為により奨励金の交付を受けたと認めた場合は、その交付の決定を取り消すとともに、当該者に対して交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第141号)

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金交付要綱

令和6年3月27日 告示第44号

(令和6年9月20日施行)