• 【ID】P-512
  • 【更新日】2009年3月14日
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点字郵便物等の郵便料の減免

内容

  • 次の郵便物で開封のものは、第四種郵便として郵便料が無料になります。
    I 盲人用点字のみ掲げたものを内容とするもの
    II 盲人用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物で、所定の様式により点字図書館・点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設から差し出し、またはこれらの施設にあてて差し出されたもの
  • 聴覚障害者のために画像に字幕または手話を挿入したビデオテープで、聴覚障害者の福祉の増進を目的とする施設と、聴覚障害者との間で発受されるものは書籍小包の料金の半額になります。
  • 身体障害者団体が発行する定期刊行物については、 500部から低料第三種郵便物として許可が与えられます。

相談窓口

最寄りの郵便局

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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