• 【ID】P-510
  • 【更新日】2009年3月14日
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小額預金非課税制度

対象者

身体障害者手帳または療育手帳を交付されている方

内容

小額預金、小額公債の各元金350万円までの利子が非課税となります。

相談窓口

各金融機関

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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