対象者
- 療育手帳…◯A A
- 精神障害者保健福祉手帳 1級かつ自立支援医療(精神通院)の受給者
- 次表に該当する身体障害者
区分障害者本人が運転する場合家族や介護者が運転する場合視覚障害 1 級から4 級までの各級 1 級から4 級までの各級 聴覚障害 2 級及び3 級 2 級及び3 級 平衡機能障害 3 級 3 級 音声機能障害 3 級(喉頭摘出者に限る) 3 級(喉頭摘出者に限る) 上肢不自由 1 級及び2 級 1 級及び2 級 下肢不自由 1 級から6 級までの各級 1級から3級までの各級 体幹不自由 1 級から3 級までの各級及び5 級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運能障害 上肢機能 1 級及び2 級 1 級及び2 級 移動機能 1級から6級までの各級 1級から6級までの各級 心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 小腸機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級 肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
内容
- 自動車税は手続き期間及び手続き場所が決まっています。
・普通自動車は 4月 1日から納付期限までに県税事務所へ
・軽自動車は納税通知書が届いてから納付期限 7日前までに桜川市税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬庁舎・真壁庁舎)へ
期限を過ぎると、その年の減免は受けられません。 - 「常時介護者」とは、障害者のために週に3日以上介護している方(通院や通学・通所等を含む)です。
- 常時介護者運転の対象は、障害者のみの世帯又は、70歳以上の方(もしくは未成年者)と障害者のみで構成する世帯となります。
- 常時介護者が運転する場合は、桜川市福祉事務所長の発行する「常時介護証明書」の申請に、自動車運行計画書及び誓約書が必要です。
- 常時介護者運転の対象自動車は、該当する世帯が所有することで、常時介護者の所有する自動車は減税対象外になります。
- 車検証に「身体障害者輸送車」と記載されている自動車は所有名義等に関わらず減免を受けることができます。
なお、申請には「自動車所有者と身障者等との関係を証する書類」および「身障者等の障害の状況を証する書類」が必要です。
相談窓口
- 桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表) - 軽自動車税(種別割)
税務課(大和庁舎)0296-58-5111 内線 1121
総合窓口課(岩瀬・真壁庁舎) - 自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)
筑西県税事務所 0296-24-9190 筑西市二木成615