• 【ID】P-487
  • 【更新日】2009年3月14日
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心身障害者扶養共済制度

対象者

下記の I ~ III のいずれかに該当する心身障害者の保護者で、県内在住かつ 65歳未満の健康な方

  1. 知的障害者
  2. 身体障害者 1級~3級
  3. 精神または身体に永続的な障害を有する方で、I または II と同程度の障害と認められる方

内容

  • 障害者の保護者が、その生存中毎月一定の掛金を出し合い、その保護者に万一のことがあった場合に、あとに残された障害者に終身一定の年金を支給します。
  • 掛金は、加入時の年齢と世帯の所得の状況に応じて異なります。2口目まで加入できますが、2口目の掛金は所得による差はありません。
  • 年金の月額は 2万円(2口加入されている場合は 4万円)です。

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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