対象者
下記の I ~ III のいずれかに該当する心身障害者の保護者で、県内在住かつ 65歳未満の健康な方
- 知的障害者
- 身体障害者 1級~3級
- 精神または身体に永続的な障害を有する方で、I または II と同程度の障害と認められる方
内容
- 障害者の保護者が、その生存中毎月一定の掛金を出し合い、その保護者に万一のことがあった場合に、あとに残された障害者に終身一定の年金を支給します。
- 掛金は、加入時の年齢と世帯の所得の状況に応じて異なります。2口目まで加入できますが、2口目の掛金は所得による差はありません。
- 年金の月額は 2万円(2口加入されている場合は 4万円)です。
相談窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)